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Trademark Appeal Case

指定商品の限定と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−650067(T2012−650067/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類「Mechanically operated tools.」、第8類「Hand tools (hand operated).」及び第42類「Testing of tools of all types and creating test protocols for the aforesaid tools.」を指定商品及び指定役務として、2011年(平成23年)1月25日に国際商標登録出願されたものであって、同年4月14日にその出願に係る領域指定の通知がなされたものである。

その後、その指定商品については、原審における平成23年11月18日付け手続補正書並びに当審における2012年(平成24年)6月22日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及び平成24年10月26日付け手続補正書により、最終的に、第7類「Mechanically operated tool,namely,metalworking machine tools.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4991609号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成18年3月8日登録出願、別掲3のとおりの役務を指定役務として、同年9月29日に設定登録されたものである。

(2)登録第5254528号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成19年5月17日登録出願、別掲5のとおりの役務を指定役務として、同21年8月7日に設定登録されたものである。

3 当審において通知した拒絶の理由

審判長は、請求人に対し、2012年(平成24年)9月27日付けで、「本願の指定商品中、第7類『Mechanically operated tools.』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨の拒絶の理由を通知した。

4 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり限定及び補正がされた結果、引用商標1及び引用商標2の指定役務と類似する商品及び役務は、すべて削除されたと認められ、また、その商品の内容及び範囲についても明確なものになったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由及び本願が同法第6条第1項の規定の要件を具備しないとして当審において通知した拒絶の理由は、いずれも解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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