結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2012−900221(T2012−900221/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録第5490117号商標は、願書に記載したとおりであり、平成23年11月8日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同24年4月27日に設定登録、同年6月5日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、平成24年8月6日付けで、商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立の理由として、「追って補充する。」旨記載されているものの、補正できる期間内にもその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
Next Action
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