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結論

敗訴(請求棄却)

商標「TOTAL Workout」の要部抽出と称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2012−900234(T2012−900234/J7))

審判番号
異議2012−900234(T2012−900234/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TOTAL Workout」
争点(論点)
要部抽出と称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第29類・第30類・第35類・第43類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2012−900234(T2012−900234/J7)・異議)は、本件商標「TOTAL Workout」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼の類似性」です。指定商品・役務は第29類・第30類・第35類・第43類に属します。特許庁は「登録第5491479号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5491479号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5491479号商標(以下「本件商標」という。)は,「TOTAL Workout」の文字を標準文字で現してなり,平成23年12月13日に登録出願,第29類「プロテインを主成分とする粒状・顆粒状・錠剤状・粉末状・液体状・軟カプセル状またはカプセル状の加工食品,果実を主原料としプロテインを加味してなる粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,コエンザイムQ10を主成分とする粒状・顆粒状・錠剤状・粉末状・液体状・軟カプセル状またはカプセル状の加工食品,ビタミン・ミネラルを主成分とする粒状・顆粒状・錠剤状・粉末状・液体状・軟カプセル状またはカプセル状の加工食品,亜鉛・マグネシウム・ビタミンを主成分とする粒状・顆粒状・錠剤状・粉末状・液体状・軟カプセル状またはカプセル状の加工食品,L.カルニチンを主成分とする粒状・顆粒状・錠剤状・粉末状・液体状・軟カプセル状またはカプセル状の加工食品,食物繊維を主成分とする粒状・顆粒状・錠剤状・粉末状・液体状・軟カプセル状またはカプセル状の加工食品,α−リボ酸を主成分とする粒状・顆粒状・錠剤状・粉末状・液体状・軟カプセル状またはカプセル状の加工食品,コンドロイチン・グルコサミン・コラーゲンを主成分とする粒状・顆粒状・錠剤状・粉末状・液体状・軟カプセル状またはカプセル状の加工食品,乳酸菌生成エキスを主成分とする粒状・顆粒状・錠剤状・粉末状・液体状・軟カプセル状またはカプセル状の加工食品,乳製品」並びに第30類,第35類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として,平成24年5月11日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第5203373号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成19年2月13日に登録出願,第29類「ヨーグルト」を指定商品として,同21年2月6日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 登録異議申立ての理由

申立人は,申立ての理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。

申立ての理由

本件商標は,欧文字「TOTAL Workout」を標準文字で横書きしてなるところ,「TOTAL」の文字は大文字のみで書してなるのに対し,「Workout」の文字は「W」の文字以外は小文字で書してなり,文字の構成に差異が認められる。

また,一連に捉えた場合,何らかの観念を想起させるものではなく,全体としての称呼が「トータルワークアウト」と比較的長い音構成であることから,「TOTAL」の文字のみに着目し,単に「トータル」の観念及び称呼をもって取引に資される場合も少なくないものである。

これに対し,引用商標は,デザイン化された「Total」の文字と図形を上段に,また異なるデザインが施された「FAGE」の文字と図形を下段に配した組合せからなるものであるところ,これらを一体のものと看取すべき理由は発見されないことから,看者をして上段の「Total」の文字に着目し,これより「トータル」の称呼をも生ずるものとするのが自然である。

そうとすると,本件商標と引用商標は,「トータル」の称呼及び観念を共通にする類似の商標であって,本件商標の第29類の指定商品は引用商標の指定商品と類似するものである。

よって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標は,前記1のとおり「TOTAL Workout」の文字からなるところ,その構成各文字は,同じ書体,同じ大きさをもって一体的にまとまりよく表されており,「TOTAL」と「Workout」の間に1文字程度のスペースがあるとしても,いずれか一方を強調するような構成態様ではなく,外観上「TOTAL」の文字部分のみが独立して着目されるものではない。

そして,本件商標の構成文字全体から生ずる「トータルワークアウト」の称呼は,格別冗長なものではなく,無理なく一連に称呼できるものである。 また,本件商標の構成中,「TOTAL」の文字は,「全部の,全体的な,完全な,全くの」等の意味を有するよく親しまれた英語であって,「Workout」の文字は,「(運動競技の)練習,練習試合」等の意味を有する英語(いずれも「プログレッシブ英和中辞典」小学館)であることから,「TOTAL Workout」の文字からは,「全体的な練習」程の意味合いを理解させるといえることから,かかる観念を生じさせるものということができる。

そうとすれば,本件商標は,その構成全体をもって取引に資されるものとみるのが自然であり,他に,「TOTAL」の文字部分のみが分離・抽出され,着目されるとすべき格別の理由は見いだせない。

してみれば,本件商標は「TOTAL」の文字部分が要部であることを前提にして,そのうえで,本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似する旨の申立人の主張は,採用することができない。

その他,本件商標と引用商標とが類似するものとみるべき理由は見だせない。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)以上のとおり,本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものであるから,その登録は,同法第43条の3第4項の規定に基づき,維持すべきである。

よって,結論のとおり決定する。

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