結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2012−900115(T2012−900115/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5468014号商標(以下「本件商標」という。)は、「元祖 若佐とうふ」の文字を標準文字で表してなり、平成23年8月29日に登録出願、第29類「わかめを用いた加工水産物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,わかめを主原料としたゲル状の加工食品」を指定商品として、同24年1月4日に登録査定、同年2月3日に設定登録されたものである。
登録異議申立人は、登録異議の申立ての理由を要旨次のように述べている。
(1)申立の根拠
本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものであるから、本件商標の登録は、商標法第43条の2第1号により、取り消されるべきである。
(2)具体的理由
我が国の豆腐業界の団体である「全豆連」のホームページの豆腐の歴史のウェブページ(http://www.zentoren.jp/knowledge/history.html)及び「日本豆腐協会」のホームページの「豆腐の歴史」中の「豆腐のルーツを探る」(http://www.tofu-as.jp/tofu/history/20.html)をみると、「とうふ」は、少なくとも、江戸時代には日本国内に広く普及し、現代では、大豆のタンパク質を固めた白く柔らかい食品(大辞林第二版参照)というイメージが一般的に定着している、日本の食生活になくてはならない伝統的な食材であり、また、広辞苑第六版によれば、「とうふ」は、「水に浸して柔らかくした大豆をすりつぶした豆汁を熱し、布漉しして豆乳とおからに分け、豆乳に苦汁または凝固剤を加えて凝固させた食品。白くて軟らかく、蛋白質に富む。」とされている。
以上のことから、「大豆(豆乳)」を原料としていない食品は、「とうふ」と呼ぶにふさわしくない。
したがって、本件商標の指定商品中、大豆(豆乳)を原料としない、「わかめを用いた加工水産物,こんにゃく,わかめを主原料としたゲル状の加工食品」について、本件商標を付した場合には、商品の品質について誤認を生じることはいうまでもない。
また、「全豆連」及び「日本豆腐協会」のホームページの豆腐の種類をみると、「とうふ」と呼ばれるものは、「木綿豆腐」、「絹こし豆腐」、「充填豆腐」、「寄せ豆腐」等であり、「豆腐加工品」や「豆腐を加工する過程などでできる食品」は、それぞれの名称で呼ばれることが一般的であって、これらの食品をあえて「とうふ」と呼ぶようなことはないから、本件商標の指定商品中、大豆を原料とする「油揚げ,凍り豆腐,豆乳,納豆」については、豆腐に関連しているといえなくないが、これらの商品に本件商標を付して使用した場合には、商品の品質について誤認を生じることは明白である。
以上のとおり、本件商標は、商品の品質ついて誤認を生じさせるため、商標法第4条第1項第16号に該当する。
当審において、平成24年8月27日付けで、商標権者に対し通知した取消理由は、次のとおりである。
本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、その構成文字に照らせば、「元祖」、「若佐」及び「とうふ」の3語を組み合わせてなるものと容易に認識されるものである。
ところで、本件商標の構成中、「とうふ」の語は、「水に浸して柔らかくした大豆をすりつぶした豆汁を熱し、布漉しして豆乳とおからに分け、豆乳に苦汁(にがり)または凝固剤を加えて凝固させた食品。」(広辞苑第六版)の意味を有するものとして、一般に広く慣れ親しまれており、また、商品「とうふ(豆腐)」は、遅くとも江戸時代には一般にも広く普及したとされるもの(「全豆連」のウェブサイトにおける「豆腐の歴史」の項(「http://www.zentoren.jp/knowledge/history.html」参照)であって、現代においても、ごく一般的な食品ないし食材として、広く製造、販売されているものである。
そして、本件商標の各指定商品は、いずれもその製造・販売部門や需要者の範囲を共通にするといえるものであり、また、本件商標の構成中の「とうふ」の文字は、上述したとおり、我が国において一般に広く知られている商品であるから、本件商標をその指定商品中、「豆腐」以外の「わかめを用いた加工水産物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,納豆,わかめを主原料としたゲル状の加工食品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。
商標権者は、上記3の取消理由に対し、指定した期間内に意見を述べていない。
本件商標についてした先の取消理由は、妥当なものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「わかめを用いた加工水産物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,納豆,わかめを主原料としたゲル状の加工食品」について、商標法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
そして、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、その登録を取り消す理由がないから、同第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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