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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ラフィネ」と「ら・フィネ」の称呼類似と観念の有無(第4条第1項第11号|審判異議2012−900218(T2012−900218/J7))

審判番号
異議2012−900218(T2012−900218/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ラフィネ」引用商標「ら・フィネ」
争点(論点)
称呼類似と観念の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2012−900218(T2012−900218/J7)・異議)は、本件商標「ラフィネ」と引用商標「ら・フィネ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と観念の有無」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5489799号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5489799号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5489799号商標(以下「本件商標」という。)は、「ラフィネ」の文字と「RAffINE」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品とし、平成23年5月24日に登録出願された商願2011−35209に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年10月11日に登録出願され、同24年4月27日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4753896号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ら・フィネ」の文字と「LA・FINE」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成15年7月8日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、同16年3月5日に設定登録されたものである。

(2)登録第5063109号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成18年11月8日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品」を指定商品として、同19年7月13日に設定登録されたものである。

(3)登録第5097197号商標(以下「引用商標3」という。)は、「LA・FINE」の文字と「ラ・フィネ」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成19年3月16日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品」を指定商品として、同19年12月7日に設定登録されたものである。

(以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)

3 登録異議の申立ての理由(要点)

本件商標は、前記1のとおりの構成からなるものであるから、「ラフィネ」の称呼を生ずる。

他方、引用商標は、それぞれ前記2のとおりの構成からなるものであるから、「ラフィネ」の称呼を生ずる。

そうすると、本件商標と引用商標とは、「ラフィネ」の称呼を共通にする類似のものである。

また、本件商標の指定商品である「化粧品」は、引用商標の指定商品中の「化粧品」と同一である。

してみれば、本件商標は、引用商標に類似するものであり、かつ、引用商標の指定商品と同一の指定商品について使用するものであって、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は、取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標

本件商標は、前記1のとおり、「ラフィネ」の文字と「RAffINE」の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、「コンサイスカタカナ語辞典第4版」(株式会社三省堂発行)によれば、「ラフィネ[フ raffine](決定注:語尾の「e」の文字には、アクサン記号が付してある。以下同じ。)」を見出し語とする箇所には、「上品なさま.洗練されているさま.」の記載があり、また、「旺文社 ロワイヤル仏和中辞典」(株式会社旺文社発行)によれば、「raffine,e」を見出し語とする箇所にも、「洗練された,凝った,洗練された人,上品な人」等の記載があることからすれば、本件商標の構成中の「RAffINE」の文字部分については、その表記において小文字と大文字とが混在し、かつ、語尾の「E」にはアクサン記号が付されてないものの、その綴り字からして、これが仏単語「raffine」を表したものとして理解する場合も決して少なくないとみるのが相当である。

そうとすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「ラフィネ」の称呼及び「洗練された、洗練された人」等の観念を生ずるものである。

(2)引用商標

引用商標1及び引用商標3は、前記2のとおり、前者については「ら・フィネ」の文字と「LA・FINE」の文字とを、後者については「LA・FINE」の文字と「ラ・フィネ」の文字とを、それぞれ上下二段に横書きしてなるところ、これらは、いずれも辞書類に掲載されていないものであって、特定の語義を有しない造語といえるものである。

そうとすると、引用商標1及び引用商標3は、その構成文字に相応して、「ラフィネ」の称呼を生じるものであって、特定の観念を生じないものである。

また、引用商標2は、別掲のとおり、「LA FINE」の文字の下方に、両端を鋭角とし、それらを結ぶ2辺のうちの1辺を直線、もう1辺を緩やかな曲線としてなる、黒色の細長い形状の図形を配した構成からなるところ、その構成中の文字は、辞書類に掲載されていないものであって、特定の語義を有しない造語といえるものであり、また、その構成中の図形は、特定の称呼及び観念を生じることのないものといえるから、引用商標2は、その構成中の文字部分に相応して、「ラフィネ」の称呼を生じるものであって、特定の観念を生じないものである。

(3)本件商標と引用商標との類否

本件商標と引用商標とを比較するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、外観上、区別し得る差異を有するものである。

また、本件商標と引用商標とは、ともに「ラフィネ」の称呼を生じる点において、共通する。

さらに、本件商標は、「洗練された、洗練された人」等の観念を生ずるものであるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じることのないものであるから、観念において、両商標が相紛れるおそれはない。

そうすると、本件商標と引用商標とは、称呼において共通する点を有するものの、その外観及び観念において明らかに区別し得るものであるから、これらを総合勘案すれば、本件商標をその指定商品(化粧品)について使用した場合、引用商標を使用した商品(化粧品)との間において、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないとみるのが相当であり、よって、両商標は、非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(4)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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