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結論

敗訴(請求棄却)

商標「アテディオ」と「AREDIA」の称呼・外観の類否判断(第4条第1項第11号|審判異議2012−900201(T2012−900201/J7))

審判番号
異議2012−900201(T2012−900201/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アテディオ」引用商標「AREDIA」
争点(論点)
称呼・外観の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2012−900201(T2012−900201/J7)・異議)は、本件商標「アテディオ」と引用商標「AREDIA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類否判断」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第5485858号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5485858号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5485858号商標(以下「本件商標」という。)は、「アテディオ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成23年10月14日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,乳糖,乳児用粉乳,食餌療法用食品」を指定商品として、平成24年3月12日に登録査定、同年4月13日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録第2278789号商標(以下「引用商標」という。)

商標 「AREDIA」と「アレディア」を二段書きしたもの

指定商品 第5類「薬剤」(指定商品の書換登録後)

出願日 昭和63年6月9日

登録日 平成2年10月31日

3 登録異議の申立ての理由

本件商標と引用商標の下段の片仮名は、1文字目「ア」、3文字目「デ」及び4文字目「ィ」が共通にしているため、両商標は、外観において類似する。

また、本件商標から生じる「アテディオ」の称呼と、引用商標から生じる「アレディア」の称呼とは、1音目「ア」、3音目「デ」、4音目「ィ」の称呼が共通し、両商標の2番目の称呼「テ」と「レ」は、同じ「エ」段であり、母音が共通するため、需要者・取引者に誤認混同を生じさせる。そして、両商標は、5番目の称呼が「オ」と「ア」で異なっているが、通常とかく聞き漏らしやすい語末音が異なるにすぎないので、「オ」と「ア」の差異が両称呼の差異に及ぼす影響は極めて低い。したがって、本件商標と引用商標は、称呼において類似する。

以上のとおり、本件商標と引用商標は、外観及び称呼において相紛らわしいため、類似する商標である。

そして、本件商標と引用商標は、指定商品「薬剤」を共通にしているものであり、本件商標は、引用商標より後に出願されている。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は、同法43条の2第1号により取り消されるべきものである。

4 当審の判断

本件商標は、「アテディオ」の片仮名からなるものであるから、「アテディオ」の称呼を生じ、格別の意味合いを有する事情は認められないから、観念は生じない。

他方、引用商標は、「AREDIA」の欧文字と「アレディア」の片仮名からなるものであるから、上記両文字から「アレディア」の称呼を生じ、格別の意味合いを有する事情は認められないから、観念は生じない。

そこで、本件商標と引用商標の類否について検討するに、まず、外観についてみると、本件商標の「アテディオ」は、引用商標の片仮名部分「アレディア」とは、いずれも5文字の構成にあって2文字目の「テ」と「レ」及び5文字目の「オ」と「ア」の2文字が異なるものであるから、相紛れるおそれはないといえるものであり、また、同じく欧文字部分「AREDIA」とは、相紛れるおそれはないことは明らかであるから、本件商標と引用商標とは外観上、類似しない。

また、本件商標から生じる「アテディオ」の称呼と引用商標から生じる「アレディア」の称呼とは、第2音において「テ」と「レ」の差異を有し、第4音において「オ」と「ア」の差異を有するところ、「テ」と「レ」の音は、前者が破裂音であり、後者が弾音であって、調音方法を異にし、いずれも強く発せられる音であるから、明確に区別できる音であり、また、「オ」と「ア」の音は、有声の開放音であり、明瞭に発せられる音であって、明確に区別できる音であるから、両称呼は、互いに聞き誤るおそれはない。

さらに、本件商標と引用商標とは、いずれも格別の観念を生じないものであるから、観念において、比較することができない。

その他、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の事由は存しない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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