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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2012−900281(T2012−900281/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5508080号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5508080号商標(以下「本件商標」という。)は、「Say ブリリアント」の文字を標準文字で表してなり、平成24年2月20日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香料」を指定商品として、同年7月13日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1684148号商標は、「BRILLIANT」の文字を横書きしてなり、昭和55年2月23日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年5月29日に設定登録され、その後、平成16年5月12日に、指定商品を第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものである。

(2)登録第1975686号商標は、「BRILLIANT」と「ブリリアント」の各文字を上下2段に書してなり、昭和59年10月16日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年8月19日に設定登録され、その後、平成19年12月26日に、指定商品を第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものである。

(以下、まとめて「引用商標」という。)

3 登録異議申立ての理由(要旨)

本件商標は、英文字の「Say」の後に、1文字分のスペースが入り、続けて片仮名で「ブリリアント」と一連で表記されたものである。

本件商標の前半部を構成する英文字の「Say」は、「言う」を意味する中学英語であり、また後半部を構成する片仮名の「ブリリアント」は「輝かしい、光る、立派な」等を意味する、日本人にも比較的良く知られた既存の英語「brilliant」であることが明白である。

そして、本件商標は、前半部を構成する「Say」と、後半部を構成する「ブリリアント」がスペースで分離された状態にあり、書体または字形も異なっているため、分離判断するのが適切である。

他方、引用商標はいずれも「ブリリアント」と称呼され、本件商標の指定商品をすべて含むものである。

そうすると、本件商標の後半部を構成する「ブリリアント」と社会通念上同一の商標である引用商標に類似することが明白である。

以上より、本件商標は、引用商標に類似することにより、商標法第4条第1項第11号に該当し、商標登録できないものである。

よって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との類否

本件商標は、前記1のとおり、「Say ブリリアント」の文字を標準文字で表してなるところ、文字の種類を異にする「Say」の欧文字と「ブリリアント」のカタカナとの間に、1文字程のスペースがあるとしても、「Say」と「ブリリアント」の各構成文字は、同じ書体をもって表され、外観上、まとまりよく一体のものとして看取されるものといえる。

また、本件商標は、これより生ずると認められる「セイブリリアント」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

さらに、本件商標は、その構成中「Say」は、「言う」等の意味を有するよく知られた英語であり、また、「ブリリアント」は、「輝かしいさま」等の意味を有するよく知られた外来語であるとしても、構成全体とすれば、特定の観念を生ずるものとはいえないが、前半に表された「Say」を捨象し、殊更、後半の「ブリリアント」の文字部分にのみ着目すべき特段の事情は見受けられない。

してみれば、本件商標は、その構成全体をもって、その指定商品の出所を表示する標章として認識されるとみるのが相当であるから、これより「セイブリリアント」の一連の称呼を生ずるものであって、単に「ブリリアント」の称呼は生じないものである。

したがって、本件商標より「ブリリアント」の文字部分を分離、抽出し、これより「ブリリアント」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが「ブリリアント」の称呼において類似する商標であるとする申立人の主張は、前提において誤りがあるというべきであり、理由がない。

その他、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき理由は見出せない。 以上によれば、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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