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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第18736号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標(標準文字による商標)のとおりであり、平成9年12月9日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において減縮補正しているものである。

そして、その補正の結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

また、同じく商品の補正の結果、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとする拒絶の理由は解消したものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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