Trademark Appeal Case
異議申立理由の補充不履行
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2012−900251(T2012−900251/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議の申立てを却下する。
理由テキスト
本件登録第5496456号商標(以下「本件商標」という。)は、平成24年5月25日に設定登録がなされ、同年6月26日発行の商標登録公報に掲載されたものである。
本件商標に対する商標登録異議申立書は、申立の理由について「本件商標には商標法第43条の2に規定する取消しの理由が存在するため、本件商標登録は取消されるべきものであります。なお、詳細な理由および必要な証拠は目下準備中のため追って補充いたします。」とのみ記載されているものであるが、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に、何ら詳細な理由の補充をしていない。
してみれば、本件商標登録異議の申立書には、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないので、本件商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の15の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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