sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品区分の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−16232(T2012−16232/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
登録第2127914号商標の指定商品の書換は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本件商標権

商標登録第2127914号に係る商標権(以下「本件商標権」という。)は、昭和61年7月21日に登録出願、第32類「豚肉および豚肉製品」を指定商品として、平成元年3月27日に設定登録され、その後、同11年4月20日及び同21年7月28日の二回にわたり、存続期間の更新登録がされたものである。

2 本件申請

本件商標権の指定商品の書換の登録の申請(以下「本件申請」という。)は、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」を第30類「豚肉および豚肉製品」と表示して、平成21年6月11日にされたものである。

そして、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」については、当審における同24年8月3日付け提出の手続補正書により、第29類「豚肉,豚肉製品」と補正されたものである。

3 原査定の理由

本件申請に記載された、書換登録を受けようとする指定商品の第30類「豚肉および豚肉製品」の表示は、政令で定める商品及び役務の区分に従って記載されたものとは認められない。したがって、本件申請は、商標法附則第4条第1項の要件を具備しない。

4 当審の判断

本件申請における「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」については、上記2のとおり補正された結果、商標法附則第2条第1項に規定する政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものとなった。

したがって、本件申請は、商標法附則第4条第1項の要件を具備するものとなり、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本件申請について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。