結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−16806(T2012−16806/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりからなり,第44類「歯科医業,インプラント治療を含む歯科医業,歯科検診,審美歯科医業,美容歯科医業,矯正歯科医業,調剤,歯科医業に関する情報の提供及び助言」を指定役務として,平成23年8月30日に登録出願されたものである。
原査定において,「本願商標は,別掲2のとおりの構成からなり,第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務とする登録第4350375号商標(以下『引用商標』という。)と,『ジュン』の称呼を共通にする類似の商標であって,同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,別掲1のとおり,図形と「JUN歯科クリニック(「JUN」の文字には「ジュン」の文字が表示されている,以下同じ)」の文字との組合せからなるところ,かかる構成にあっては,図形部分と文字部分とが視覚的に分離して看取されるといえるものである。
そして,「JUN歯科クリニック」の文字部分についてみると,その構成は,全体としてまとまりよく一体的に表されているものであって,これより生ずる「ジュンシカクリニック」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。
また,その構成中,前半の「JUN」の文字は特定の語義を有しない造語であり,「クリニック」の文字部分は「臨床講義」や「診療所」等(広辞苑第6版)の意味を有する外来語として一般に知られているものであって,医院や診療所などの名称の一部にも「○○クリニック」などとして使用されることが多いことからすれば,本願商標の文字部分からは,全体として「JUNという名称の歯科クリニック(診療所)」程の観念を生ずるものである。
そうとすると,本願商標の文字部分は,全体をもってその指定役務の出所を表示するものとして把握されるとみるのが自然であり,構成文字に相応した「ジュンシカクリニック」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって,本願商標から「ジュン」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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