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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観・観念の凌駕

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−17863(T2012−17863/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CALEE」の欧文字を標準文字で表してなり、第18類「皮革製包装用容器,かばん類,財布,袋物」及び第25類「洋服,ジャケット,コート,ジャンパー,ズボン及びパンツ,オーバーオール,パーカ,セーター類,ワイシャツ類及びシャツ,ティーシャツ,ベスト,カーディガン,えり巻き,靴下,手袋,ネクタイ,バンダナ,マフラー,帽子,ズボンつり,サスペンダー,バンド,ベルト,靴類」を指定商品として、平成23年11月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4235455号商標(以下「引用商標」という。)は、「CARRY」の欧文字を書してなり、平成9年8月8日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,傘」及び第25類「履物」を指定商品として、同11年1月29日に設定登録され、その後、同21年2月3日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「CALEE」の欧文字を標準文字で書してなるところ、該文字は、特定の意味合いを生じない造語と認められ、「キャリー」の称呼を生じるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「CARRY」の欧文字を書してなるところ、該文字は、「運ぶこと、輸送すること」等を意味する広く知られた語であるから、「キャリー」の称呼及び「運ぶこと、輸送すること」の観念を生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討すると、本願商標と引用商標は、いずれも「キャリー」の称呼を生じるものであるから、称呼を共通にするものである。

しかしながら、外観において両者は、いずれも5文字と決して多いとはいえない構成文字数にあって、5文字中3文字の綴り字が相違し、しかも、相違する「LEE」と「RRY」の文字とでは、それぞれが全く異なる字形からなるものであるから、外観上、十分に区別し得るものである。

さらに、本願商標は、特定の観念を生じない造語であるのに対し、引用商標は、「運ぶこと、輸送すること」の観念が生じるものであるから、観念上、相紛れるおそれはないというのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用商標は、「キャリー」の称呼を共通にするものであるとしても、外観及び観念において紛れるおそれがないものであって、外観と観念の相違が称呼の共通性を凌駕するものであるから、これらを総合的に判断すると、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等が異なる商標といえるものである。

してみると、両商標は、商品の出所の誤認、混同を生ずるおそれのないものであり、全体として非類似の商標であるというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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