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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−20213(T2012−20213/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「いきいきゴルフスクール」の文字を横書きしてなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成23年11月7日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同24年5月1日提出の手続補正書により「その他の技芸・スポーツ又は知識の教授」の役務が削除され、第41類「ゴルフの教授,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,ゴルフ練習場の提供,ゴルフ用具の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『イキイキゴルフ』の文字を標準文字で表してなる登録第5421610号商標(以下『引用商標』という。)と、『イキイキゴルフ』の称呼及び『活気の満ちているゴルフ』の観念を共通にするものであって、その商標に係る指定役務『会社経営に関する知識の教授』と類似の役務『ゴルフの教授』について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「いきいきゴルフスクール」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は、平仮名と片仮名の文字表示の相違により、「いきいき」と「ゴルフスクール」を結合したものと容易に認識し得るものである。

そして、この「ゴルフスクール」の文字部分は、原査定で摘示した「ゴルフの教授」の役務との関係においては、役務の提供の場所、質を表すものとして一般的に使用されているものである。

してみれば、当該「ゴルフスクール」の文字部分は、「ゴルフの教授」の役務との関係においては、役務の出所識別標識としての機能はないか又は極めて弱いものといえる。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体、若しくは、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える「いきいき」の文字部分をもって、取引に供されるとみるのが自然であるから、本願商標より、「いきいきゴルフ」の文字部分のみを分離、抽出することはできないというのが相当である。

したがって、本願商標から「イキイキゴルフ」の称呼及び「活気の満ちているゴルフ」の観念が生ずるものとし、その上で、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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