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Trademark Appeal Case

商標権移転による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−14688(T2012−14688/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年6月24日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、当審における同25年1月8日受付の手続補正書により、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電池用充電器,その他の充電器,デジタルカメラ用バッテリー,その他の電池,デジタルカメラ,デジタルカメラ用充電器,デジタルカメラのバッテリー保温用ケース,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,眼鏡,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4174172号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成24年9月5日にその移転の申請がなされ、本願の出願人と同一人が権利者として登録されているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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