結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−2958(T2012−2958/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ピアリング」の文字を標準文字で表してなり、第14類「貴金属,キーホルダー,宝石箱,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製靴飾り,時計」を指定商品として、平成23年4月25日に登録出願され、その後、指定商品については、本件審判請求と同時(平成24年2月15日)にされた手続補正書により、第14類「イヤリング」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ピアリング』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は『ピアスみたいなイヤリング』を認識させるものであって、インターネット上において宣伝、販売されている実情があることから、これを本願指定商品中『イヤリング』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ピアリング」の文字を表してなるところ、各構成文字は同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔をもって外観上まとまりよく一体に表現されているものである。
そして、その構成文字全体から、原審説示のごとき意味合いを有する場合があるとしても、その指定商品との関係において、これが、直ちに商品の品質を直接的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、商品の品質等を表示するものとして、本願の指定商品を取り扱う業界において、取引上一般に使用されている事実は見出せなかった。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然であって、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎない商標ということはできないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものということはできない。
また、本願商標が同法第4条第1項第16号に該当するとする原審の拒絶の理由は、前記1のとおり、指定商品が補正されたことにより解消している。
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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