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結論

勝訴(請求認容)

商標「チャリティーエコハシ」の結合商標の品質表示性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2012−7975(T2012−7975/J1))

審判番号
不服2012−7975(T2012−7975/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「チャリティーエコハシ」
争点(論点)
結合商標の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−7975(T2012−7975/J1)・不服)は、本件商標「チャリティーエコハシ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「チャリティーエコハシ」の文字を標準文字で表してなり、第21類「魚ぐし,食器類,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆,ようじ入れ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,観賞魚用水槽及びその附属品,小鳥かご,小鳥用水盤,お守り,おみくじ,化粧用具」を指定商品として、平成23年6月6日に登録出願され、その後、その指定商品については、原審における平成23年11月17日受付の手続補正書により、第21類「はし」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『チャリティーエコハシ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『チャリティー』の文字は『慈善事業』の意味を、『エコ』の文字は、『環境に配慮すること。』の意味を有する語として広く親しまれており、『ハシ』の文字は、本願指定商品の普通名称を表したにすぎないため、本願商標は、『慈善事業に資する環境に配慮した箸』程の意味合いを容易に認識させるものと判断するのが相当であるから、本願商標をその指定商品中『慈善事業に資する環境に配慮したはし』に使用するときは、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「チャリティーエコハシ」の文字よりなるところ、構成中の「チャリティー」の文字が、「慈善事業」の意味を有し、「エコ」の文字が、「環境に配慮すること。」の意味を有し、そして「ハシ」の文字は、本願指定商品の普通名称を表したものと認められるとしても、その構成文字は、同じ大きさ、同じ書体、かつ等間隔に外観上まとまりよく表されているものであって、構成全体として特定の意味合いを直ちに理解させるものとはいい難く、これに接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一種の造語を表してなるものと把握し、認識するというのが相当である。

また、「チャリティーエコハシ」の文字が、原審説示のごとき意味合いを有する場合があるとしても、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「チャリティーエコハシ」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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