結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−7975(T2012−7975/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「チャリティーエコハシ」の文字を標準文字で表してなり、第21類「魚ぐし,食器類,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆,ようじ入れ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,観賞魚用水槽及びその附属品,小鳥かご,小鳥用水盤,お守り,おみくじ,化粧用具」を指定商品として、平成23年6月6日に登録出願され、その後、その指定商品については、原審における平成23年11月17日受付の手続補正書により、第21類「はし」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『チャリティーエコハシ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『チャリティー』の文字は『慈善事業』の意味を、『エコ』の文字は、『環境に配慮すること。』の意味を有する語として広く親しまれており、『ハシ』の文字は、本願指定商品の普通名称を表したにすぎないため、本願商標は、『慈善事業に資する環境に配慮した箸』程の意味合いを容易に認識させるものと判断するのが相当であるから、本願商標をその指定商品中『慈善事業に資する環境に配慮したはし』に使用するときは、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「チャリティーエコハシ」の文字よりなるところ、構成中の「チャリティー」の文字が、「慈善事業」の意味を有し、「エコ」の文字が、「環境に配慮すること。」の意味を有し、そして「ハシ」の文字は、本願指定商品の普通名称を表したものと認められるとしても、その構成文字は、同じ大きさ、同じ書体、かつ等間隔に外観上まとまりよく表されているものであって、構成全体として特定の意味合いを直ちに理解させるものとはいい難く、これに接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一種の造語を表してなるものと把握し、認識するというのが相当である。
また、「チャリティーエコハシ」の文字が、原審説示のごとき意味合いを有する場合があるとしても、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「チャリティーエコハシ」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。