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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「原材料表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−12867(T2012−12867/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−12867(T2012−12867/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「オーデコロン,香水,その他の化粧品,化粧せっけん,その他のせっけん類」
争点(論点)
原材料表示の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−12867(T2012−12867/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「オーデコロン,香水,その他の化粧品,化粧せっけん,その他のせっけん類」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「原材料表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Rin Works」の欧文字及び「CRISTE MARINE」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類「クリステマリン入りの化粧品」を指定商品として、平成23年6月28日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同24年12月27日付け手続補正書により、第3類「クリスマムマリチマム入りの化粧品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願の指定商品「クリステマリン入りの化粧品」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、以下のア及びイの登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

ア 登録第4657661号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成14年5月28日に登録出願、第3類「オーデコロン,香水,その他の化粧品,化粧せっけん,その他のせっけん類」を指定商品として、同15年3月28日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

イ 登録第4657689号商標(以下「引用商標2」という。)は、「クリステマリン」の片仮名を標準文字で表してなり、平成14年6月7日に登録出願、第3類「オーデコロン,香水,その他の化粧品,化粧せっけん,その他のせっけん類」を指定商品として、同15年3月28日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

以下、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、その指定商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

その結果、本願の指定商品は商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記1のとおり、「Rin Works」の文字及び「CRISTE MARINE」の文字を二段に横書きした構成からなるところ、「CRISTE MARINE」の文字部分は、本願指定商品との関係において、化粧品の原材料として一般に使用されている「海岸の岩場を覆うように生えているセリ科の植物であるクリスマムマリチマム(別名アツケシソウ)」を仏名(criste marine)で表示したもので、商品の品質、原材料を表したと理解されるものであって、自他商品の識別標識としての機能を有しないか又は極めて弱い部分といえる。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更に本願商標構成中の当該文字部分のみをもって、取引に資するとはいい難いものである。

してみれば、本願商標から「クリステマリン」の称呼をも生じるとしたうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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