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Trademark Appeal Case

立体商標の識別力と周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−7228(T2012−7228/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画の上映・制作又は配給,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組,広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定商品及び指定役務として、平成23年4月27日に立体商標として登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成23年11月14日受付及び当審における同24年12月20日受付の手続補正書により、最終的に、第18類「かばん類」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、バックの蓋部分に『N』の白色文字を表示した青色のバックの立体形状を表示してなるが、『N』の文字は、指定商品『かばん類』等との関係において、商品の品番等を表示するために用いられる欧文字一文字の一類型と認められること、また、かばん等を取り扱う業界において、青色をはじめとするカラフルなカラーのリュックサック等が各種販売されていることからすると、本願商標は、全体として『ありふれた欧文字一文字を付したリュック型かばん』の立体形状を容易に看取することができるものである。そうとすると、本願商標は、これをその指定商品中『リュック型かばん』に使用するときは、単に商品の形状を表示したものと理解させるにすぎず、自他商品の識別標識とは認識し得ないものであるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1に示すとおり、やや横長の長方形の青地のかばんの立体形状を表してなるものであり、当該かばんの上部に黒色の手持ち用の取っ手及び背面部に2本の黒色の肩ベルト(中央部には白色のラインが施されている。)がついており、かばんの前面部分の縁は黒く縁取られており、かばんの底の部分は黒地である。

さらに、該かばんの前面には、黒色の極太のベルトが、左右縦方向に二本(下の方に止め具が付いている。)、横方向に一本、付されており、また、これら3本の黒色のベルトに囲まれた四角形内には、白色のゴシック体で大きく表された「N」の欧文字が付されているものである。

そこで、本願商標中の「N」の文字についてみるに、該文字は、本願商標の全体構成において、その付された位置及び大きさからすると、原審説示のような欧文字一文字の一類型を表したものとして直ちに認識、理解されるとはいい難いものである。

また、当審において提出された甲第2号証ないし4号証及び別掲2に記載した当審のおける職権調査によれば、出願人は、中学受験塾の最大手である「日能研」を経営しているところ、本願商標と同一視し得るかばんの前面中央部に白色のゴシック体の「N」の文字を付した青地のかばんは、「日能研」(出願人)の通学用かばんとして広く一般に知られていることが認められる。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者をして、原審説示のように、全体として「ありふれた欧文字一文字を付したリュック型かばん」の立体形状を理解、認識させるとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たしているというべきものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということもできない。

また、本願商標は、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある商標ということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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