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Trademark Appeal Case

結合商標の一体性と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成3年審判第20237号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、後掲(1)に示すとおり「JONES NEW YORK」の欧文字を表してなり、第17類に属する商品を指定商品として平成1年7月21日に登録出願、その後、指定商品については、当審において提出した平成6年6月20日付手続補正書をもって「アメリカ製の被服(運動用特殊被服を除く。)、アメリカ製の布製身回品(他の類に属するものを除く。)、アメリカ製の寝具類(寝台を除く。)」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1115819号商標(以下、「引用商標」という。)は、昭和42年11月2日登録出願、後掲(2)に示すとおり「JONES」の欧文字及び「ジョーンズ」の片仮名文字を上下二段に表してなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同50年4月14日に設定の登録がされ、該登録に係る権利は現に有効に存続中である。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるところ、このうち「JONES」がアメリカやイギリスなどにおける男性のありふれた名前であり、また、「NEW YORK」がアメリカのニューヨーク州にある同国最大の商業・港湾都市である「New York」を大文字で表したものであることは周知の事実である。

そして、これを構成する各文字はまとまりよく一体的に構成され、文字の大きさや形態に差異がなく、その称呼も全体として殊更冗長ともいえない上、通常の用語例に従えば、「JONES NEW YORK」とは、「ニューヨークのジョーンズ」、「ニューヨークに住むジョーンズ」などといった意味を有するものであることからすると、特段の事情がない限り、一連に称呼され、また、一体として観念されるのが通常であると認められる。

また、本願商標は、その当初の出願人「ジョーンズ アパレル グループ,インコーポレイテッド」及びその傘下にある現在の出願人「ジョーンズ インベストメント カンパニー,インコーポレイテッド」(平成10年7月16日付商標登録出願人名義変更届による出願人名義の変更)等によりその取り扱いに係る各種の衣料品について継続使用されてきた結果、以前よりアメリカにおいて周知著名な商標となっていたものと認め得るものであって、同国においては、本願商標を構成する「JONES NEW YORK」の文字が一体のものとして観念されていたものと認められる。

そして、現代の国際化社会、情報化社会において、アメリカの買い物情報が直ちに日本国内で広く広告宣伝され、一方、多数の日本人が気軽にアメリカを旅行し買い物をするという状況において、遅くとも本件審決がされた平成9年8月19日当時においては、アメリカ製の衣料品等、とりわけブランド商品に関心を有する日本の需要者の間において広く認識されるに至った商標と認めるのが相当である。

そうすると、この種衣料品分野の需要者を基準とし、取引の実情を考慮した場合、本願商標である「JONES NEW YORK」は、一体のものとして観念され、「ジョーンズニューヨーク」と一連に称呼されてきたものと認められる。

しかして、本願商標は、一体のものとして観念され、前記一連の称呼のみを生ずるのに対し、引用商標は前記したとおり「JONES」の欧文字と「ジョーンズ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるものであるから、両者は、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れるものでないことは明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは「ジョーンズ」の称呼において類似の商標であるとはいえないから、これを理由に本願商標を商標法4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶することは妥当でない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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