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結論

勝訴(請求認容)

商標「PERFECT365」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2012−14172(T2012−14172/J1))

審判番号
不服2012−14172(T2012−14172/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PERFECT365」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−14172(T2012−14172/J1)・不服)は、本件商標「PERFECT365」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「PERFECT365」の文字を標準文字で表してなり,第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,2011年8月24日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成23年11月7日に登録出願されたものである。

そして,指定商品及び指定役務については,当審における平成24年7月24日提出の手続補正書により,第9類「デジタルコンテンツの作成・操作・加工処理のためのコンピュータソフトウェア,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において,「本願商標は,『PERFECTO』の欧文字を標準文字で表してなる登録第5019378号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって,かつ,その指定商品・指定役務中には,引用商標に係る指定商品と同一又は類似のものが含まれているから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「PERFECT365」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同じ書体,同じ大きさ,等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

そして,本願商標の構成中,「PERFECT」の欧文字部分は,「完璧な,完全な」等の意味(ランダムハウス英和大辞典第2版)を有する親しまれた英語であって,商品の品質等を表示するものとして使用されることがあり,「365」は,数字であることから,両者はいずれも,それ自体単独では自他商品識別力がないか,或いは弱いものとして認識されるものと判断するのが相当であり,両者の間に軽重の差は見いだせない。

また,一般に自他商品識別力がないか,或いは弱い文字同士がまとまりよく一体的に表された商標においては,その構成中のいずれかの文字部分のみが着目され記憶されることなく,その構成文字全体が一体不可分のものとして,取引者,需要者に認識されるというのが自然である。

そうとすれば,「PERFECT365」の文字からなる本願商標は,その構成文字全体が一体不可分のものとして,取引者,需要者に認識されるものである。

してみれば,本願商標から「PERFECT」の欧文字部分のみを分離抽出し,その上で,本願商標と引用商標とが類似するとした原査定は,妥当なものということはできない。

また,他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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