結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−14172(T2012−14172/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「PERFECT365」の文字を標準文字で表してなり,第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,2011年8月24日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成23年11月7日に登録出願されたものである。
そして,指定商品及び指定役務については,当審における平成24年7月24日提出の手続補正書により,第9類「デジタルコンテンツの作成・操作・加工処理のためのコンピュータソフトウェア,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。
原査定において,「本願商標は,『PERFECTO』の欧文字を標準文字で表してなる登録第5019378号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって,かつ,その指定商品・指定役務中には,引用商標に係る指定商品と同一又は類似のものが含まれているから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「PERFECT365」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同じ書体,同じ大きさ,等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして,本願商標の構成中,「PERFECT」の欧文字部分は,「完璧な,完全な」等の意味(ランダムハウス英和大辞典第2版)を有する親しまれた英語であって,商品の品質等を表示するものとして使用されることがあり,「365」は,数字であることから,両者はいずれも,それ自体単独では自他商品識別力がないか,或いは弱いものとして認識されるものと判断するのが相当であり,両者の間に軽重の差は見いだせない。
また,一般に自他商品識別力がないか,或いは弱い文字同士がまとまりよく一体的に表された商標においては,その構成中のいずれかの文字部分のみが着目され記憶されることなく,その構成文字全体が一体不可分のものとして,取引者,需要者に認識されるというのが自然である。
そうとすれば,「PERFECT365」の文字からなる本願商標は,その構成文字全体が一体不可分のものとして,取引者,需要者に認識されるものである。
してみれば,本願商標から「PERFECT」の欧文字部分のみを分離抽出し,その上で,本願商標と引用商標とが類似するとした原査定は,妥当なものということはできない。
また,他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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