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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−11018(T2012−11018/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−11018(T2012−11018/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−11018(T2012−11018/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スパイラルシャッター」の片仮名を標準文字で表してなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年6月8日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、同年11月18日受付の手続補正書をもって、第6類「金属製シャッター,金属製建造物組立てセット,金属製建具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第650781号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和37年10月8日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同39年8月21日に設定登録され、その後、同49年10月30日、同59年10月19日、平成6年9月29日及び同16年8月17日の4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同17年1月5日に指定商品を第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立セット」、第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。)」及び第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立セット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「スパイラルシャッター」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同一の書体及び大きさをもって等間隔に、外観上、まとまりよく一体的に表されているものであり、また、その構成全体から生ずると認められる「スパイラルシャッター」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「シャッター」の文字が「よろい戸」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、該文字部分が商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識されるとはいい難く、また、殊更該文字部分を捨象し、その構成中の「スパイラル」の文字部分のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだし得ない。

してみれば、本願商標は、その構成全体をもって、特定の語義を有することのない一連の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、その構成文字全体に相応する「スパイラルシャッター」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じることのないものと認める。

したがって、本願商標から「スパイラル」の称呼及び「螺旋形」等の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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