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Trademark Appeal Case

消滅商標の取消審判却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2012−300686(T2012−300686/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4403409号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は閉鎖商標原簿記載のとおりであって、平成12年7月28日に設定登録されたものである。

そして、本件商標の商標権については、平成24年6月18日に商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判(2012−300503、予告登録日:平成24年7月3日)が請求され、同年9月12日に本件商標登録を取り消すとの審決がなされ、同年10月22日にその審決が確定し、同年11月15日に商標権の登録の抹消がなされ、消滅しているものである。

2 当審の判断

本件審判は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録の一部取り消しを求める請求であるが、本件商標の商標権は、上記1のとおり既に消滅しているものであって、その効果は審判請求の予告登録日である平成24年7月3日に消滅したものとみなされるものである。

してみれば、本件商標の商標権は、本件審判請求の日(平成24年8月28日)には既に消滅したものとみなされるものであるから、本件審判の請求は、取り消すべき対象が存在しない不適法なものといわなければならない。

したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

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