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結論

勝訴(請求認容)

商標「テレキング」と「TERAKING」の称呼の類否と一音の差異(第4条第1項第11号|審判不服2012−19017(T2012−19017/J1))

審判番号
不服2012−19017(T2012−19017/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「テレキング」引用商標「TERAKING」
争点(論点)
称呼の類否と一音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−19017(T2012−19017/J1)・不服)は、本件商標「テレキング」と引用商標「TERAKING」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と一音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「テレキング」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子計算機用デジタル放送用チューナ,電子応用機械器具及びその部品,デジタル放送用チューナ,電気通信機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電線及びケーブル」を指定商品として、平成24年1月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4326504号商標(以下「引用商標」という。)は、「TERAKING」の欧文字と「テラキング」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、平成10年5月26日登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録され、その後、同21年10月20日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「テレキング」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に掲載されていないものであって、特定の意味を有しない造語と理解されるものであるから、本願商標は、その構成文字に相応して「テレキング」の称呼を生じるものであって、特定の観念は生じないものである。

他方、引用商標は、「TERAKING」の欧文字と「テラキング」の片仮名とを上下二段に書してなるところ、下段の「テラキング」の片仮名は、上段の欧文字の読みを表したものとして無理なく認識し得るものであり、また、上段の欧文字は、辞書等に成語として掲載されていないものであることからすれば、引用商標は、特定の意味合いを有しない造語として理解されるものである。

そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応して「テラキング」の称呼を生じるものであって、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において明らかに相違するものである。

また、本願商標から生ずる「テレキング」の称呼と引用商標から生ずる「テラキング」の称呼とを比較するに、両称呼は、第2音において「レ」の音と「ラ」の音を異にし、他の音を共通にするものであるところ、該差異音は、共にラ行に属するものの、それぞれ母音を異にし、かつ、ラ行音は、有声の弾音であり、いずれも明瞭に発音、聴取され得るものであるから、これらの音の差異が比較的短い音構成からなる両称呼に与える影響は大きく、それぞれの称呼を一連に称呼するときは、その語調、語感が相違したものとなり、十分に聴別され得るものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念を生じないものであるから、観念において、類似するところはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのないものであるから、類似の商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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