sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類否と一音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−19017(T2012−19017/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「テレキング」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子計算機用デジタル放送用チューナ,電子応用機械器具及びその部品,デジタル放送用チューナ,電気通信機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電線及びケーブル」を指定商品として、平成24年1月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4326504号商標(以下「引用商標」という。)は、「TERAKING」の欧文字と「テラキング」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、平成10年5月26日登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録され、その後、同21年10月20日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「テレキング」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に掲載されていないものであって、特定の意味を有しない造語と理解されるものであるから、本願商標は、その構成文字に相応して「テレキング」の称呼を生じるものであって、特定の観念は生じないものである。

他方、引用商標は、「TERAKING」の欧文字と「テラキング」の片仮名とを上下二段に書してなるところ、下段の「テラキング」の片仮名は、上段の欧文字の読みを表したものとして無理なく認識し得るものであり、また、上段の欧文字は、辞書等に成語として掲載されていないものであることからすれば、引用商標は、特定の意味合いを有しない造語として理解されるものである。

そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応して「テラキング」の称呼を生じるものであって、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において明らかに相違するものである。

また、本願商標から生ずる「テレキング」の称呼と引用商標から生ずる「テラキング」の称呼とを比較するに、両称呼は、第2音において「レ」の音と「ラ」の音を異にし、他の音を共通にするものであるところ、該差異音は、共にラ行に属するものの、それぞれ母音を異にし、かつ、ラ行音は、有声の弾音であり、いずれも明瞭に発音、聴取され得るものであるから、これらの音の差異が比較的短い音構成からなる両称呼に与える影響は大きく、それぞれの称呼を一連に称呼するときは、その語調、語感が相違したものとなり、十分に聴別され得るものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念を生じないものであるから、観念において、類似するところはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのないものであるから、類似の商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。