結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−17717(T2012−17717/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ZEROGRAVITY」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年4月5日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年11月9日及び当審における同24年9月11日受付の手続補正書により、最終的に、第10類「椅子型家庭用電気マッサージ器」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ZEROGRAVITY』と標準文字で表してなるところ、該文字は、『無重力状態』の意味を有する語であり、『刊行物提出書』に添付された資料などによれば、本願指定商品を取り扱う業界において、『無重力状態で脱力した人間がとる中立姿勢を得られる形状の商品』や『無重力状態のような感覚を得られる形状の商品』が多数存在し、かつ、それらを『Zero gravity Massage Chair』と称し、その商品の説明において『ゼログラヴィティ角度』や『無重力ポジション(=セログラビティ)』等の語を使用している実情が見受けられる。そうとすると、本願商標をその指定商品中、例えば『椅子型医療用マッサージ器,家庭用椅子型電気マッサージ器』等に使用した場合、それに接する需要者、取引者は、『無重力状態で脱力した人間がとる中立姿勢』や『無重力状態のような感覚』を得られる商品であることを認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ZEROGRAVITY」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、かかる構成からなる該文字を、ことさら「ZERO」と「GRAVITY」とに分離させ、これより「無重力状態」の意味を有するものとみるよりは、本願商標は、その構成全体をもって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、これより直ちに原審が説示する「無重力状態で脱力した人間がとる中立姿勢」又は「無重力状態のような感覚」を得られる商品であることを理解、認識されるものとは認めがたいものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、その指定商品との関係において、「無重力状態で脱力した人間がとる中立姿勢を得られる形状の商品」や「無重力状態のような感覚を得られる形状の商品」が存在するとしても、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が、具体的な商品ないしその品質を表示するものとして、取引上、普通に用いられているとはいい難いところである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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