結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第12942号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、「BILLBOARD PLACE」の欧文字よりなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成8年7月31日に登録出願されたものである。
原査定は、『本願商標は、米国最大の音楽雑誌で新曲のヒットチャートを掲載しているビルボード誌の出版元(BPIコミュニケーションズ社、米国ニューヨーク州ニューヨーク10030ブロードウェー12階1515)の著名な略称と認められる「BILLBOARD」の文字を有しているから、これを本願の指定役務に使用する場合には、あたかも上記会社と組織的に何らかの関連がある会社の業務に係る役務であるものと、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。』旨認定して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり「BILLBOARD PLACE」の欧文字よりなるところ、書された文字の全体からは、「掲示板・広告板のある箇所(場所)」のごとき一般的意味合いを看取し得るものであって、これに相応して生ずる「ビルボードプレイス」の一連の称呼をもって取引に資されるものと認められる。
そして、たとえ、構成中の「BILLBOARD」の文字部分が米国の音楽関連の雑誌名として同国において一定程度知られるものとしても、それをもって直ちにわが国の当業者ないしは需要者間に広く認識せられたものとする客観的事情は全く明らかでなく、原査定説示の「出版元の著名な略称」とする点についても、該事情を認めるに足りる証拠は見出せない。
そうすると、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者・需要者は、前記一般的意味合いの語として認識・把握するに止まり、特定の雑誌に係る事業者又は関連事業者の業務に係る役務の如く、その出所について混同を来す虞はないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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