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Trademark Appeal Case

称呼の音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−17697(T2012−17697/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコノネット EconoNet」の文字を標準文字で表してなり、第9類「照明調光装置,配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具」を指定商品として、平成23年5月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4573663号商標(以下「引用商標」という。)は、「ECOLONET」の欧文字からなり、平成12年11月7日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配線用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,消防車,自動車用シガーライター」及び第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼び出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定商品及び指定役務として、同14年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「エコノネット EconoNet」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「エコノネット」及び「EconoNet」の各文字間に、1文字程度の間隔があるものの、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、左右にバランスよく表されていることから、視覚上、まとまりよく一体的な印象を与えるものである。

そして、本願商標を構成する「エコノネット」及び「EconoNet」の各文字は、辞書類に載録のない語であって、特定の意味を有する語として一般に親しまれているとはいい難いことからすると、一種の造語として把握、認識されるというのが相当である。

そうとすると、上記構成からなる本願商標は、その構成文字全体から「エコノネットエコノネット」の称呼を生ずるというのが自然であり、また、本願商標を構成する「エコノネット」及び「EconoNet」の各文字は、上記のとおり、いずれも特定の意味を有することのない造語であることから、その構成文字全体をもって、特定の観念を生ずることのないものである。

他方、引用商標は、「ECOLONET」の欧文字を表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって表されていることから、視覚上、まとまりよく一体的な印象を与えるものである。

そして、引用商標を構成する「ECOLONET」の欧文字は、辞書類に載録のない語であって、特定の意味を有する語として一般に親しまれているとはいい難いことからすると、一種の造語として把握、認識されるというのが相当である。

そうとすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「エコロネット」の称呼を生ずるものであり、また、引用商標の構成文字は、上記のとおり、特定の意味を有することのない造語であることから、その構成文字全体をもって、特定の観念を生ずることのないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、外観上、容易に区別し得るものである。

次に、本願商標から生ずる「エコノネットエコノネット」の称呼と引用商標から生ずる「エコロネット」の称呼とを比較すると、両称呼は、その音構成に明らかな差異を有するものであるから、互いに聞き誤るおそれのないものである。

さらに、両商標は、上記のとおり、いずれも特定の観念を生ずるものではないから、観念上、比較できない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、観念上比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはなく、ほかに、両商標を同一又は類似の商品に使用した場合に、商品の出所の混同を生ずるおそれがあるとみるべき特段の取引の実情も見いだせないから、非類似の商標といわなければならない。

なお、原査定においては、本願商標からは「エコノネット」の称呼を生ずると判断していることから、以下検討するに、本願商標から生ずる「エコノネット」の称呼と引用商標から生ずる「エコロネット」の称呼とは、第3音において、「ノ」と「ロ」の音の差異を有するものであるところ、該差異音は、前者が硬口蓋の後方に舌を接して発せられる通鼻音であるのに対し、後者が舌面を硬口蓋に向けて弾くようにして発声される弾音であって、その調音の位置及び方法において少なからず相違するものであるから、6音という比較的短い音からなる両称呼にあって、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して少なくなく、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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