結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,「結婚届」の文字を横書きしてなり,第45類「結婚又は交際を希望する者への異性の紹介及びそれらに関する情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供及びそれらに関する情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)に関する相談又は企画及びそれらに関する情報の提供」を指定役務として,平成23年9月9日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『男女が夫婦となること又は婚姻』を意味する『結婚』の文字と,『(役所・企業・学校などに)報告や願いなどのために提出する文書』を意味する『届』の文字とを,『結婚届』と書してなるところ,全体として『男女が夫婦となること又は婚姻の届けをだすこと』の意味合いを容易に認識させるものであり,また,『結婚届』と『婚姻届』が同義語として用いられていることから,これを本願指定役務に使用しても,自他役務識別標識としての機能を果たしえず,これに接する需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「結婚届」の文字を横書きしてなるところ,その構成中の「結婚」の文字が「男女が夫婦となること又は婚姻」の意味,「届」の文字が「(役所・企業・学校などに)報告や願いなどのために提出する文書」の意味(広辞苑第六版)を有する語であることから,その構成文字全体からは,原審説示のように「男女が夫婦となること又は婚姻の届けを出すこと」程の意味合いを認識させる場合があるとしても,それにとどまるものであって,かかる意味合いが,その指定役務との関係において,その役務の内容を表示するものと直ちに認識させるとはいい難い。
また,当審において職権をもって調査するも,本願指定役務を取り扱う業界において,「結婚届」の文字が,その役務の内容を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば,本願商標は,その指定役務について使用しても,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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