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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−21285(T2012−21285/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−21285(T2012−21285/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「BISON」
争点(論点)
複合商標の要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−21285(T2012−21285/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「BISON」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ジェニュイン・バイソン」の片仮名と「genuine Bison」の欧文字を上下二段に書してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成23年10月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第566168号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおり、「BISON」の欧文字を横書きしてなり、昭和35年1月20日に登録出願、第65類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同36年2月3日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。そして、指定商品については、平成14年2月6日に指定商品を商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録がされ、その後の商標権の存続期間の更新登録により、第28類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ジェニュイン・バイソン」の片仮名と「genuine Bison」の欧文字を上下二段に書してなるところ、構成各文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体に表され、また、上段の片仮名部分は下段の欧文字部分の読みを特定したものと容易に認識されるものであり、これより生じると認められる「ジェニュインバイソン」の称呼も、無理なく一連に称呼できるものである。

そして、本願商標は、その構成中の「ジェニュイン」及び「genuine」の文字部分は、「本物、純種」等の意味を有し、また、その構成中の「バイソン」及び「Bison」の文字部分は、「バイソン、野牛」等の意味を有するところ、本願商標より「ジェニュイン」及び「genuine」の文字部分を捨象し、「バイソン」及び「Bison」の文字部分のみに着目し、取引に当たるとする特段の事情は見出せないものであるから、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ジェニュインバイソン」の称呼のみが生じるものであって、「本物のバイソン(野牛)、純種のバイソン(野牛)」程の観念が生じるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、別掲1のとおり、「バイソン、野牛」等の意味を有する「BISON」の欧文字を横書きしてなるところ、これよりは、「バイソン」の称呼及び「バイソン(野牛)」の観念が生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、全体の外観において明らかな差異を有するものである。

次に、称呼においては、本願より生じる「ジェニュインバイソン」と引用商標から生じる「バイソン」の称呼では、その構成音数及び音構成において明らかな差異を有するものであるから、明瞭に聴別できるものである。

そして、観念においては、前記したとおり、本願商標は「本物のバイソン(野牛)、純種のバイソン(野牛)」程の観念が生じるものであるのに対し、引用商標は「バイソン(野牛)」の観念が生じるものであるから、観念においても区別し得る差異を有するものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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