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Trademark Appeal Case

「シネマライブ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−19784(T2012−19784/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「シネマライブ」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として,平成23年8月25日に登録出願されたものである。

そして,指定商品又は指定役務については,当審における平成24年10月9日提出の手続補正書により,第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,電気式鉛筆削り,紙製包装用容器,紙製のぼり,紙製旗,文房具類,印刷物,写真,写真立て」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『シネマライブ』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,『シネマ』の文字は,『映画館,映画』程の意味合いを表し,『ライブ』の文字は,『生放送,音楽の生演奏』等の意味合いを表すものである。そして,近年,映画館等において,『シネマライブ』と称する『まるでコンサート会場で生演奏を聞いているようなサウンド感が得られる興行』が開催されている実情がある。そうとすれば,本願商標を,その指定商品中『電子通信機械器具,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ』,指定役務中『映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営』等に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,『映像により,コンサート会場で生演奏を聞いているような感覚が体験できる電子通信機械器具,映画館等における,コンサート会場で生演奏を聞いているようなサウンド感が得られる興行に関する商品・役務』程の意味合いを容易に理解,認識し,商品の品質・役務の質を表示するものと認識するにとどまり,自他商品・役務の識別標識としては認識しないとみるのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは,商品の品質,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「シネマライブ」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「シネマ」の文字部分が「映画」の意味,「ライブ」の文字部分が「生放送」等の意味(広辞苑第六版)を有する語であるとしても,「シネマライブ」の文字が,直ちに原審説示の意味合いを認識させるものとはいい難く,むしろ特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として把握されるとみるのが自然である。

また,当審において職権をもって調査するも,本願指定商品を取り扱う業界において,「シネマライブ」の文字が,その商品の品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実を発見できず,また,「映像により,コンサート会場で生演奏を聞いているような感覚が体験できる商品」を表示するものと理解されるものとすべき事情も見あたらない。

してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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