結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−18289(T2012−18289/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「艶髪セラム」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成23年8月23日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成24年9月19日受付けの手続補正書により、第3類「髪用の美容液」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、艶のある髪を意味する『艶髪』の文字と、指定商品との関係において『美容液』を認識させる『セラム』の文字とを、一連に『艶髪セラム』と書してなるものであり、その組合せから『艶のある髪にする美容液』ほどの意味合いを容易に想起させるものであるから、これをその指定商品中『髪用美容液』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「艶髪セラム」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「艶髪」の文字部分は、「艶のある髪」の意味合いを認識されるものであるが、「セラム」の文字部分は、「血清」等の意味を有するとしても、「美容液」の意味は有さないことから、本願商標全体としてみても、これよりは、原審説示のごとく「艶のある髪にする美容液」との意味合いを直ちに認識させるものとは言い難く、いまだ特定の意味合いを想起させるものではないというべきであり、その構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものとして、需要者に把握、認識されるものとみるのが相当である。
そうとすると、本願の指定商品との関係において、その商品の品質等を直接的に表示したものとはいえないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「セラム」の文字が、「美容液」について使用されていることは確認できたものの、「美容液」であることを表示するものとして認識されるというべき事情を発見することができなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。