結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−17880(T2012−17880/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TRANSERVO」の欧文字を表してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年12月7日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同23年6月20日受付の手続補正書により、「搬送移載装置用・位置決め装置用・ネジ締め装置用・圧入装置用・組付装置用ロボット,その他の産業用ロボット,金属加工機械器具,半導体製造装置,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,軸・軸受け・軸継ぎ手・ベアリング(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),動力伝導装置」と補正されたものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4027588号商標(以下「引用商標」という。)は、「TRANSERVE」の欧文字を表してなり、1995年8月10日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成7年11月2日に登録出願、第7類「トランスミッションのフラッシング及び潤滑油充填用機械器具」を指定商品として、同9年7月11日に設定登録され、その後、同19年7月17日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「TRANSERVO」の欧文字を表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって表されていることから、視覚上、まとまりよく一体的な印象を与えるものである。
また、「TRANSERVO」の欧文字は、辞書類に載録のない語であることから、特定の読み及び意味を有するものとして理解されるとはいい難く、その構成全体をもって一連一体の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
そして、このような欧文字からなる造語にあっては、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って称呼される場合も少なくないといえるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「トランサーボ」の称呼を生じ、また、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「TRANSERVE」の欧文字からなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって表されていることから、視覚上、まとまりよく一体的な印象を与えるものである。
また、「TRANSERVE」の欧文字は、辞書類に載録のない語であることから、特定の読み及び意味を有するものとして理解されるとはいい難く、その構成全体をもって一連一体の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
そして、このような欧文字からなる造語にあっては、英語の読みに倣って称呼される場合も少なくないことは上記のとおりであるから、引用商標は、その構成文字に相応して、「トランサーブ」の称呼を生じ、また、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、上記のとおりの構成からなるものであるところ、その語尾において、「O」と「E」の欧文字の差異を有するものであるから、外観上、区別し得る差異を有するものである。
また、本願商標から生じる「トランサーボ」の称呼と引用商標から生じる「トランサーブ」の称呼とを比較すると、両称呼は、その語尾音において「ボ」と「ブ」の音の差異を有するところ、該差異音は、いずれも有声の破裂音であって、比較的強く響く音であることに加え、その前音の「サ」が長音「ー」を伴うことと相まって、明瞭に発音されるといえるものであることからすれば、6音という比較的短い音構成からなる両商標において、上記差異音が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえず、これらを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。
さらに、両商標は、上記のとおり、いずれも特定の観念を生じないから、観念上、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念上比較することができないとしても、外観及び称呼において、相紛れるおそれはなく、ほかに、両商標を同一又は類似の商品に使用した場合に、商品の出所の混同を生じるおそれがあるとみるべき特段の取引の実情も見いだせないから、非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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