結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−5679(T2012−5679/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「メタライズコート」の文字を標準文字で表してなり、第1類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成23年6月1日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同年12月26日付け手続補正書により、第1類「炭素基材に金属又は金属化合物が被覆された工業用化学品,その他の化学品」に補正されたものである。
本願商標は、「『(プラスチック・フィルム・紙などに)金属で被覆する、金属化する』等を意味する英語『metalize』に通じる『メタライズ』の文字と、『覆う、被覆する、コーティングする』等を意味する英語『coat』に通じる『コート』の文字を一連に『メタライズコート』と書してなり、その全体から容易に『金属で被覆(コーティング)する』ほどの意味合いを認識させるものであるから、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する商品(例えば『プラスチック表面への金属被覆処理用の化学剤』)に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「メタライズコート」の片仮名よりなるところ、その構成文字中、「メタライズ」の文字は「(プラスチック・フィルム・紙などに)金属で被覆する、金属化する」等を意味する「metalaize」、「コート」の文字は「表面を覆うもの。」等の意味を有する「coat」(ともに「ランダムハウス英和大辞典」)に通じる場合があるとしても、両語を結合した「メタライズコート」が、原審説示の具体的意味合いまで想起させるものとはいえず、むしろ、両語を同書、同大、等間隔で一連に結合した構成からなる、特定の意味合いを直ちに理解させない一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。
また、「メタライズコート」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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