結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−24869(T2012−24869/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フェイスフィットネス」の片仮名及び「FACE FITNESS」の欧文字を二段に書してなり、第11類「家庭用美容機械器具」、第21類「化粧用具」、第28類「トレーニング用具,エクササイズトレーニング用具,その他の運動用具」、第35類「運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第41類「運動の指導又は教授,技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定商品及び指定役務として、平成24年2月10日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成24年7月18日付けの手続補正書及び審判請求と同時(平成24年12月14日)にされた手続補正書により、最終的に、第11類「家庭用電気式美容機械器具」、第21類「電気式歯ブラシ」、第28類「トレーニング用具,エクササイズトレーニング用具,その他の運動用具」、第35類「運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第41類「運動の指導又は教授,技芸・スポーツ又は知識の教授」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4428964号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標に係る指定商品とは類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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