結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−14358(T2012−14358/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「花まる」の文字を標準文字で表してなり,第29類「調理用青汁,調理用青汁のもと,調理用野菜ジュース,加工野菜及び加工果実,ジャム」を指定商品として,平成23年7月8日に登録出願されたものである。
原査定において,「本願商標は,登録第426538号商標(以下,『引用商標1』という。)及び登録第1671397号商標(以下,『引用商標2』という。)と類似の商標であって,かつ,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「花まる」の文字を標準文字で表してなり,これより「ハナマル」の称呼を生ずるものである。
他方,引用商標1は,別掲1のとおり,柄の施された扇形の図形内に,大きく顕著に表された「花」「まる」「つけ」の文字(以下,「花まるつけ」という。)を縦3行に配し,その周りに該文字に比して小さく表された「登録」「商標」(以上の文字は,右書きで表されている。),「駿河」「名産」(以上の文字は,縦2行に配されている。)の各文字の組み合わせからなるものである。
そして,引用商標1の構成中,「花まるつけ」の文字部分についてみると,該文字は,前記図形内において,同じ書体,同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表され,これから生ずる「ハナマルツケ」の称呼も,よどみなく一連に称呼し得るものである。
また,引用商標2は,別掲2のとおり,「花丸漬」の文字を縦書きしてなるところ,該文字は,同じ書体,同じ大きさ,等間隔で外観上まとまりよく一体的に表され,これから生ずる「ハナマルズケ」の称呼も,よどみなく一連に称呼し得るものである。
してみれば,引用商標1及び引用商標2にかかる構成においては,これに接する取引者,需要者が殊更,引用商標1の構成中「つけ」の文字部分,引用商標2の構成中「漬」の文字部分を捨象し,それぞれ「花まる」,「花丸」の文字部分のみに着目して取引に資するとはいい難いから,引用商標1は「ハナマルツケ」の称呼,引用商標2は「ハナマルズケ」の称呼のみを生ずるものである。
そこで,本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否について検討するに,本願商標から生ずる「ハナマル」の称呼と引用商標1から生ずる「ハナマルツケ」の称呼及び引用商標2から生ずる「ハナマルズケ」の称呼とは,それぞれ語尾における「ツケ」,「ズケ」の音質の差,音構成の差等により明確に区別できるものである。
また,引用商標1から「花まる」の文字部分,引用商標2から「花丸」の文字部分を分離,抽出できない以上,外観,観念においても,本願商標と引用商標1及び引用商標2とが類似するものとはいえない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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