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結論

勝訴(請求認容)

商標「花まる」の称呼の類否と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2012−14358(T2012−14358/J1))

審判番号
不服2012−14358(T2012−14358/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「花まる」
争点(論点)
称呼の類否と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−14358(T2012−14358/J1)・不服)は、本件商標「花まる」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「花まる」の文字を標準文字で表してなり,第29類「調理用青汁,調理用青汁のもと,調理用野菜ジュース,加工野菜及び加工果実,ジャム」を指定商品として,平成23年7月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において,「本願商標は,登録第426538号商標(以下,『引用商標1』という。)及び登録第1671397号商標(以下,『引用商標2』という。)と類似の商標であって,かつ,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「花まる」の文字を標準文字で表してなり,これより「ハナマル」の称呼を生ずるものである。

他方,引用商標1は,別掲1のとおり,柄の施された扇形の図形内に,大きく顕著に表された「花」「まる」「つけ」の文字(以下,「花まるつけ」という。)を縦3行に配し,その周りに該文字に比して小さく表された「登録」「商標」(以上の文字は,右書きで表されている。),「駿河」「名産」(以上の文字は,縦2行に配されている。)の各文字の組み合わせからなるものである。

そして,引用商標1の構成中,「花まるつけ」の文字部分についてみると,該文字は,前記図形内において,同じ書体,同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表され,これから生ずる「ハナマルツケ」の称呼も,よどみなく一連に称呼し得るものである。

また,引用商標2は,別掲2のとおり,「花丸漬」の文字を縦書きしてなるところ,該文字は,同じ書体,同じ大きさ,等間隔で外観上まとまりよく一体的に表され,これから生ずる「ハナマルズケ」の称呼も,よどみなく一連に称呼し得るものである。

してみれば,引用商標1及び引用商標2にかかる構成においては,これに接する取引者,需要者が殊更,引用商標1の構成中「つけ」の文字部分,引用商標2の構成中「漬」の文字部分を捨象し,それぞれ「花まる」,「花丸」の文字部分のみに着目して取引に資するとはいい難いから,引用商標1は「ハナマルツケ」の称呼,引用商標2は「ハナマルズケ」の称呼のみを生ずるものである。

そこで,本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否について検討するに,本願商標から生ずる「ハナマル」の称呼と引用商標1から生ずる「ハナマルツケ」の称呼及び引用商標2から生ずる「ハナマルズケ」の称呼とは,それぞれ語尾における「ツケ」,「ズケ」の音質の差,音構成の差等により明確に区別できるものである。

また,引用商標1から「花まる」の文字部分,引用商標2から「花丸」の文字部分を分離,抽出できない以上,外観,観念においても,本願商標と引用商標1及び引用商標2とが類似するものとはいえない。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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