結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−17044(T2012−17044/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第39類及び第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として平成23年6月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、次の(1)ないし(4)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第4774148号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「きずな」の文字及び鉤括弧を横書きしてなり、平成15年10月1日に登録出願、第39類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同16年5月28日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5302892号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「絆」の文字を標準文字で表してなり、平成21年8月26日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同22年2月19日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(3)登録第5336695号商標(以下「引用商標3」という。)
引用商標3は、「絆」の文字を標準文字で表してなり、平成21年10月22日に登録出願、第3類、第41類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同22年7月9日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(4)登録第5461479号商標(以下「引用商標4」という。)
引用商標4は、「キズナ937」の文字を横書きしてなり、平成23年4月28日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同24年1月6日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、別掲のとおり、「きずな旅行社」の文字と8人の男の子と女の子が手をつないで並んでいる様子を表した図形からなるものであり、その構成中の文字部分が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものといえる。
そこで、「きずな旅行社」の文字部分について検討すると、該文字部分は、赤、青、緑の文字を、同じ書体でまとまりよく一体的なデザインで表してなり、その構成文字から生じる「キズナリョコウシャ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
また、「きずな」の文字は、「家族・友人などの結びつきを、離れがたくつなぎとめているもの。」(三省堂 大辞林第三版)を意味する平易な語として広く使用されているものである。
そうとすれば、その構成中の「旅行社」の文字が「旅行会社」の意味合いを認識させるものであって、本願の指定役務中「主催旅行の実施」等、旅行会社が提供する役務については識別力が弱いとしても、かかる構成においては、「きずな旅行社」の構成文字全体として、一体不可分のものと認識されると判断するのが相当である。
そうとすると、本願商標構成中の「きずな旅行社」の文字部分からは、その構成文字に相応して「キズナリョコウシャ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本願商標の構成文字中「きずな」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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