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Trademark Appeal Case

普通名称の図案化と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第9693号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第30類「海産物入りヌードル」を指定商品として、平成6年6月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、魚介類などの海産物を使った食物を認識させる『SEAFOOD』の文字に、該文字のほぼ中央を横断するように波線の図形を描いてなるが、該構成は、いまだ普通に用いられる態様を脱しているものとは認められないから、これを本願の指定商品に使用しても、単に、その商品の品質、原材料を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

よって、判断するに、「seafood(シーフード)」の語が、指定商品に関し「魚介類等の海産物」等を指称する外来語(英語)として普通に使用されているものであるにしても、本願商標は、別掲のとおり、先頭の「S」の文字を他の「EAFOOD」の文字よりも大きく表し、かつ、肉太に表されたこれらの構成文字の回りを細線で縁取りし、該「SEAFOOD」の文字の中央部の左端から右端にかけて波線を描き、全体が図案化して表されてなるものであるから、普通に用いられる方法で表したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものとみるのが相当である。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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