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Trademark Appeal Case

著名人名称と商標の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2745(T2000−2745/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「香山リカちゃん」の文字を標準文字とし、平成11年3月9日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に、本願出願時既に『女性精神科医』として著名な『ペンネーム 香山リカ(本名は公立病院の勤務医という立場上非公開)』と認識される『香山リカ』の文字を書してなるものであり、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原審説示の女性精神科医「香山リカ」(ペンネーム)については、全国版の日刊新聞紙等で紹介され、テレビ番組に出演するなどしている状況からみて、ある程度広く知られていることが窺われる。しかしながら、本願商標は、上記のとおり「香山リカちゃん」の文字よりなるところ、構成中の「リカちゃん」は、本願商標の出願人が昭和40年代から長年に亘って販売している着せ替え人形の名(標章)として広く知られ、また「香山リカ」は同リカちゃん人形の名に因んで命名され使用されていた経緯からすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、必ずしも上記医師を連想、想起するものとはいい難く、また、本件商標をその指定商品に使用することが直ちに同医師の人格権を毀損することになるものとも認め難い。

してみれば、本願商標は上記女性精神科医のペンネームを含むものとはいえないから、本願商標を商標法第4条第1項第8号に該当するものと認定した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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