結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成24年1月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、連続した地模様よりなるものと認められ、商標としての要部が把握できず、これをその指定商品について使用しても、取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり図形よりなるものであるところ、該図形は、ハーフトーンに塗り込められた長方形の左右に太い黒線を有し、そこから内側に向かって先端が細くなっているように見えるくしの歯状の多数の短い線がほぼ同じ長さで表されており、左右が対の形状となって、一種の特徴的な形態を有する幾何図形を表したものとして看取されるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、原審説示の如き連続した地模様よりなるものとはいい得ないものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有するものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとし、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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