結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−25859(T2012−25859/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「妙煎」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成24年4月3日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第3242067号商標(以下「引用商標」という。)は、「妙 泉」の文字を書してなり、平成6年1月7日に登録出願され、第5類「薬剤」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録され、その後、平成19年1月23日に、存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、「妙煎」の文字を標準文字で現してなるところ、該文字は、成語として辞典類には記載されていないものであって、我が国において、特定の意味を有する語として一般に親しまれているものではない。
しかし、本願商標の構成中、「煎」の文字が、その指定商品である「薬剤」を取り扱う分野においては、「煎薬(せんじ薬)」のように使用されている実情があること、そして、「妙」の文字が、「いうにいわれぬほど、すぐれている。美しい。(広辞苑第六版 岩波書店)」等の意味を有することからすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体から、「すぐれているせんじ薬」程の意味合いを想起するものといい得るが、かかる構成においては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとはいい難い。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ミョウセン」の称呼を生じ、その構成全体から「すぐれているせんじ薬」程の観念を想起させるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「妙」の文字と、「泉」の文字を、二文字程度の間隔をもって連結し、「妙 泉」と書してなるところ、その構成中の「妙」の文字は、上記(1)のとおりの意味を有し、また、「泉」の文字は、「地中から湧き出る水または湯。また、その場所。」等の意味を有することからすると、該文字は、成語として辞典類には記載されていないが、引用商標の構成全体からは、「美しい泉」程の意味合いを認識させるというのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ミョウセン」の称呼を生じ、「美しい泉」程の観念を生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
上記事情を踏まえ、本願商標と引用商標の類否について検討すると、本願商標と引用商標から生ずる称呼は、いずれも「ミョウセン」であり、同一である。しかし、外観については、共に漢字二文字の構成からなり、第一文字が「妙」であることから共通にするものであるが、第二文字において、「煎」と「泉」との明らかな相違があることから、外観上十分に区別し得るものである。
また、観念については、上記したとおりのものであるから、類似するということはできない。
してみれば、本願商標と引用商標は、「ミョウセン」の称呼を共通にするとしても、観念において類似するとはいえず、また、外観においては明らかな差異を有していることから、本願商標と引用商標をその指定商品に使用しても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものであり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるといわざるを得ないものである。
(4)まとめ
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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