結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−23112(T2012−23112/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第36類、第37類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成24年2月8日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同24年11月22日受付の手続補正書により、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」及び第37類「建設工事,建築工事に関する助言,家具の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5285967号商標、登録第5285968号商標及び登録第5317741号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務について、前記1のとおり補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定役務は、すべて削除されたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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