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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−22466(T2012−22466/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「もっと知る腎がん」の文字を標準文字で表してなり,第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成23年10月31日に登録出願されたものである。

そして,指定役務については,当審における平成24年10月29日付けの手続補正書により,第44類「腎がんの症例・診断・予防法に関する医療情報の提供,腎がんの検査及び治療法に関する情報の提供,腎がん罹患者の心や痛みのケア・手術費や入院費若しくは薬剤費の紹介と解説・がんの再発防止に関する医療情報の提供,腎がんに関する医療情報の提供,腎がん罹患者の生活の維持・生活支援及び健康管理に関する医療情報の提供,腎がん罹患者の医療施設に関する情報の提供,腎がんの医薬品の効用・副作用・相互作用・投薬に関する医療情報の提供,腎がんの漢方製剤に関する医療情報の提供,腎がんの漢方治療の紹介及び指導,リハビリテーションに関する腎がん情報の提供,東洋医学に関する腎がんの医療情報の提供,栄養の指導及びこれに関する腎がん情報の提供,看護に関する医療情報の提供における腎がん情報の提供,介護に関する相談における腎がん情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,容易に『腎がんについて詳しく知る』程度の意味合いを認識させる『もっと知る腎がん』の文字を標準文字で表してなるところ,これをその指定役務中,前記意味合いに相応する役務,例えば『腎がんの症例・診断・予防法に関する医療情報の提供』等について使用しても,これに接する取引者及び需要者は,前記意味合いの役務の質,内容を表示したものと理解されるにとどまり,格別自他役務の識別標識として機能し得ないと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務『医薬品の効用・副作用・相互作用・投薬に関する医療情報の提供,在宅医療に関する情報の提供,医業・医療・健康診断・調剤に関する情報の提供,漢方製剤に関する医療情報の提供,漢方治療の紹介及び指導,リハビリテーションに関する情報の提供,東洋医学に関する医療情報の提供,栄養の指導及びこれに関する情報の提供,看護に関する医療情報の提供,介護に関する相談,介護に関する情報の提供』に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「もっと知る腎がん」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字から「腎がんについてもっと知る」程の意味合いを認識させる場合があるとしても,それにとどまるものであって,その指定役務との関係においては,ただちに特定の内容を表示するものと認識されるとはいい難く,その役務の質,内容を直接的又は具体的に表示するものとはいうことはできない。

また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,「もっと知る腎がん」の文字が,役務の質,内容を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。

してみれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,役務の質,内容を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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