結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−7841(T2012−7841/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「土びなの里」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子及びパン,茶,コーヒー及びココア,調味料,穀物の加工品,即席菓子のもと,米」を指定商品として、平成23年7月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『土びなの里』の文字を書してなるものであるところ、長野県中野市では、古くから郷土玩具として土人形が伝承・制作されており、同市を『土びなの里』、『土人形(びな)の里』として呼ばれ親しまれている実情が見受けられる。そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、『土びなの里』である長野県中野市で生産・販売されている商品であることを認識させるにとどまり、商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示した標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「土びなの里」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、原審において示された新聞記事やインターネットのウェブサイトの情報によれば、長野県中野市をいい表す語句として使用される場合があることはうかがえるものの、広く一般に知られているとまではいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、「土びなの里」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、販売地を表すものとして、取引上普通に用いられている事実を発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって、特定の意味合いを生ずることのない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、本願の指定商品のいずれに使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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