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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類似解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−17565(T2012−17565/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BENTLEY」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年5月26日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同24年1月31日受付及び当審における同年9月10日受付の手続補正書により、最終的に、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,自動車用消火器,その他の消火器,バッテリーチャージャー,バッテリー充電状態表示計,その他の電気磁気測定器,盗難警報器,サングラス,その他の眼鏡」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5316732号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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