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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−13534(T2012−13534/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりからなり,第30類「餃子のたれ,ラー油,ウスターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ」を指定商品として,平成21年12月8日に登録出願された商願2009−92823に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願である,同22年8月23日に登録出願された商願2010−66338に係る同法同条同項の規定による商標登録出願として,同23年5月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1476540号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲2のとおりからなり,昭和52年9月27日に登録出願,第31類「しようゆ」を指定商品として,同56年8月31日に設定登録され,その後,3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ,平成13年5月23日に指定商品を第30類「しょうゆ」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第2722829号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲3のとおりからなり,平成3年10月9日に登録出願,第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同9年8月22日に設定登録されたものであり,その後,商標権の存続期間の更新登録がなされ,平成19年12月26日に,第1類,第5類,第29類ないし第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

(3)登録第3069146号商標(以下「引用商標3」という。)は,別掲4のとおりからなり,平成4年8月11日に登録出願,第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同7年8月31日に設定登録されたものであり,その後,商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(4)登録第4868675号商標(以下「引用商標4」という。)は,別掲5のとおりからなり,平成16年12月3日に登録出願,第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同17年6月3日に設定登録されたものである。

(5)登録第5240003号商標(以下「引用商標5」という。)は,「王醤」の文字を標準文字で現してなり,平成20年11月27日に登録出願,第30類「しょうゆ」を指定商品として,同21年6月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は,別掲1のとおり,赤色の縦長の長方形内に,図形を用いて縁取りをし,その内側の上部に白抜きで「大阪」の文字と,その下に黒で「OSAKA OHSHO」の文字を横書きし,さらに,その下に白抜きで大きく「王将」の文字を配した構成からなるものである。

そして,その構成中,上部に横書きされた「大阪」の文字部分と,大きく顕著に縦書きされた「王将」の文字部分は,同じ書体をもって表されており,かつ,これらの文字の間に「OSAKA OHSHO」の欧文字が表されていることからすれば,本願商標は,「大阪王将」の文字と「OSAKA OHSHO」の欧文字との組合せにより表したものと理解,把握させるものというのが自然であり,これらの文字に相応して「オーサカオウショウ」の称呼を生ずるものと認められる。

また,「王将」の文字部分は「将棋の駒の名」(広辞苑第六版)の意味を有する語であるとしても,「大阪王将」の文字及び「OSAKA OHSHO」の欧文字からは,いずれも直ちに特定の観念は生じないものと認められる。

(2)本願商標と引用商標1及び5との類否について

当審において出願人名義変更届が提出された結果,本件審判請求人(出願人)は,引用商標1及び5の商標権者と同一人になった。

したがって,本願商標が引用商標1及び5との関係において,商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)本願商標と引用商標2及び3との類否について

引用商標2は別掲3のとおりからなり,引用商標3は別掲4のとおりからなるところ,「OH」と「HO」との間に表された図形は,アルファベットの「S」の大文字を拡大・変形してデザイン化したものと認識させる場合があることから,両商標は,「OHSHO」の欧文字を表したものと認識されるものということができる。

そうとすれば,両商標は,「OHSHO」の欧文字から「オーショー」の称呼を生じ,また,該文字は,特定の語義を有しない造語といえることから,特定の観念は生じないものである。

そこで,本願商標と引用商標2及び3との類否について検討するに,両商標の外観は,それぞれ前記(1)及び上記のとおりの構成からなるものであるから,構成全体の外観において,十分に区別できるものである。

そして,観念については,両商標からは特定の観念が生じないことから比較することができず,類似とはいえないものである。

また,本願商標から生ずる「オーサカオウショウ」の称呼と,引用商標2及び3から生ずる「オーショー」の称呼とは,語頭における「オーサカ」の音の有無において明らか相違し,互いに区別して聴取され得るものである。

そうとすれば,両商標は,外観,観念及び称呼のいずれの点においても十分に区別することができる非類似の商標と認められる。

したがって,本願商標は,引用商標2及び3との関係において商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(4)本願商標と引用商標4との類否について

引用商標4は,別掲5のとおり,左側に赤の色彩を施した「餃子の」の文字を配し,その右側に赤地に白抜きの文字で大きく「王将」の文字を表し,その「王将」の文字を緑・橙・黄色の三重の括弧である「<<<」と「>>>」で挟んで表してなるところ,文字部分は赤字の「餃子の」及びそれより若干大きく白抜き文字で「王将」とそれぞれ表示され,配色としても緑,橙,黄色の三重括弧とその内部の「王将」の文字を強調する赤地よりなるものである。

そして,「王将」の文字部分は,「餃子の」の文字よりも大きく書き,また,三重括弧等で強調しているとしても,「餃子の」の文字部分も目立つ色彩である赤字で書かれていることからすれば,引用商標4からは,その構成文字に相当して「ギョウザノオウショウ」の称呼を生ずるほか,「王将」の文字部分から,単に「オウショウ」の称呼をも生ずるものということができる。

また,引用商標4の「餃子の」の部分は,指定商品に含まれる商品「ぎょうざ」を説明するものであるから,「王将」の文字部分から「将棋の駒の名」(広辞苑第六版)の観念が生じるものである。

そこで,本願商標と引用商標4及びとの類否について検討するに,両商標の外観は,それぞれ前記(1)及び上記のとおりの構成からなるものであるから,構成全体の外観において,十分に区別できるものである。

そして,観念については,本願商標からは特定の観念が生じないことから比較することができず,類似とはいえないものである。

また,本願商標から生ずる「オーサカオウショウ」の称呼と,引用商標4から生ずる「ギョウザノオウショウ」とは,語頭における「オーサカ」と「ギョウザノ」の音の明らかな相違により,互いに区別して聴取され得るものであり,「オーサカオウショウ」の称呼と,「オウショウ」の称呼とは,語頭における「オーサカ」の音の有無において明らか相違し,相紛れるおそれはないものである。

そうとすれば,両商標は,外観,観念及び称呼のいずれの点においても十分に区別することができる非類似の商標というのが相当であり,本願商標及び引用商標4がそれぞれの指定商品に使用されたとしても,取引者,需要者が,商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれはないものである。

したがって,本願商標は,引用商標4との関係において商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(5)まとめ

以上のとおりであるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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