結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−17968(T2012−17968/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第16類及び第18類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成23年6月30日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成24年1月18日付け手続補正書により、第16類「文房具,印刷物」と補正されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第5236829号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「サムズ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成19年5月22日に登録出願、「印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年6月5日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、「SOMES」(「E」の文字には右下がりのアクセント記号が付されている。)の欧文字を書してなり、該文字(語)は、既成の語ではなく造語と認められるものである。
そして、このように既成の語ではなく欧文字の綴りからなる商標は、英語風又はローマ字風に称呼されることが一般的であるが、本願商標は、英語には無い右下がりのアクセント記号が付されていることから、英語風ではなくローマ字風に称呼されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、「ソメス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
一方、引用商標は、上記2(2)のとおり、「サムズ」の片仮名を標準文字で表してなるものであり、「サムズ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、両者はその構成文字に明らかな差異を有するものであるから、相紛れるおそれはないものである。
また、称呼においても、両称呼はその音構成に明らかな差異を有するものであるから、相紛れるおそれはないものである。
さらに、観念においては、両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することはできない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
そして、他に両者が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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