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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「欧文字とカタカナ称呼の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−17968(T2012−17968/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−17968(T2012−17968/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
欧文字とカタカナ称呼の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−17968(T2012−17968/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字とカタカナ称呼の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第16類及び第18類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成23年6月30日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成24年1月18日付け手続補正書により、第16類「文房具,印刷物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第5236829号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、「サムズ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成19年5月22日に登録出願、「印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年6月5日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「SOMES」(「E」の文字には右下がりのアクセント記号が付されている。)の欧文字を書してなり、該文字(語)は、既成の語ではなく造語と認められるものである。

そして、このように既成の語ではなく欧文字の綴りからなる商標は、英語風又はローマ字風に称呼されることが一般的であるが、本願商標は、英語には無い右下がりのアクセント記号が付されていることから、英語風ではなくローマ字風に称呼されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、「ソメス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

一方、引用商標は、上記2(2)のとおり、「サムズ」の片仮名を標準文字で表してなるものであり、「サムズ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、両者はその構成文字に明らかな差異を有するものであるから、相紛れるおそれはないものである。

また、称呼においても、両称呼はその音構成に明らかな差異を有するものであるから、相紛れるおそれはないものである。

さらに、観念においては、両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することはできない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

そして、他に両者が類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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