結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−18944(T2012−18944/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「INTENSIVE−PRO」の欧文字と「インテンシブ−プロ」の片仮名を二段に書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年10月19日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同24年6月15日付け手続補正書をもって、第3類「集中ケア用化粧品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第2173064号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Intensive」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年4月22日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成元年9月29日に設定登録され、その後、同21年11月4日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,薫料」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2173065号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Intensive」の欧文字と「インテンシブ」の片仮名を二段に表してなり、昭和62年4月22日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成元年9月29日に設定登録され、その後、同21年11月4日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,薫料」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。
本願商標は、前記1のとおり「INTENSIVE−PRO」の欧文字と「インテンシブ−プロ」の片仮名を二段に表した構成からなり、その各構成文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさの文字をもって外観上まとまりよく一体的に表現されており、これらより生ずる「インテンシブプロ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
ところで、構成中前半の「INTENSIVE」「インテンシブ」の文字は、「集中的な」等の意味を有する語であり、指定商品との関係においては、「インテンシブケア」などと使用されている状況もあることから、商品の品質を表示する語と認識され、自他商品の識別力は強いものとはいえない。
また、構成中後半の「PRO」「プロ」の文字は、「プロの、専門家の、玄人の」の意味を有する語(共に、ランダムハウス)であり、指定商品との関係においては、専門家用、業務用の商品であること、すなわち、商品の品質・用途を表示する語と認識され、自他商品の識別力は強いものとはいえない。
そして、一般に識別力がないか弱い文字同士がまとまりよく一体に表され、かつ、よどみなく一連に称呼し得る商標においてはその構成中のいずれかの文字部分のみが着目され記憶されることなく、全体が不可分一体のものとして、取引者、需要者に認識されるというのが自然である。
そうとすれば、識別力がないか弱い文字をまとまりよく表した本願商標は、全体が不可分一体のものとして、取引者、需要者に認識されるものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応する「インテンシブプロ」の称呼のみを生ずるものであり、特定の観念は生じないものと判断するのが相当である。
他方、引用商標1は、前記2(1)のとおり「Intensive」の文字からなり、これより「インテンシブ」の称呼が生じ、「集中的な」の観念を生じるものである。
また、引用商標2は、前記2(2)のとおり「Intensive」の文字と「インテンシブ」の文字からなり、これより「インテンシブ」の称呼が生じ、「集中的な」の観念を生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者の外観においては、本願商標における「‐」(ハイフン)、「PRO」及び「プロ」の有無に明らかな差異を有するから相紛れるおそれのないものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「インテンシブプロ」の称呼と、引用商標から生じる「インテンシブ」との比較において、両者は、語尾における「プロ」の有無という差異を有し、該差異が8音と6音の比較的短い音構成からなる両者の称呼全体に与える影響は少なくないものであり、両者をそれぞれ一連に称呼しても相紛れるおそれのないものである。
さらに、観念においては、本願商標は特定の観念を生じないものであるから、本願商標と引用商標とは、観念において比較し得ないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものということができず取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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