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Trademark Appeal Case

指定役務の縮減補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−5084(T2000−5084/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載したとおりの商標であり、1997年2月20日フランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成9年8月20日に登録出願され、指定役務については、願書記載の第38類及び第41類の指定役務を当審において、第41類の指定役務に縮減補正しているものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用登録商標の指定役務と非類似の役務になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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