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Trademark Appeal Case

半導体と電子機器の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−3563(T2012−3563/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「XLS」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年8月12日に登録出願、その後、原審における同23年5月30日付け及び同年9月22日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「半導体,集積回路」と補正されたものである。

第2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4328234号商標(以下「引用商標」という。)は、「XLS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成10年5月28日に登録出願、第9類「電池,映画機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録され、その後、同21年9月1日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

第3 当審の判断

1 本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標とは、前記第1及び第2のとおり、共に「XLS」の欧文字を標準文字で表してなる同一の商標である。

2 本願商標及び引用商標に係る指定商品の類否について

商標法第4条第1項第11号に規定する指定商品の類否は、取引の実情に照らし、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認混同されるおそれがあるか否かによって判断されるべきである(東京高等裁判所、平成15年(行ケ)第456号参照)。

本願商標の指定商品は、前記第1のとおり、第9類「半導体,集積回路」とするものである。

他方、引用商標の指定商品は、前記第2のとおり、第9類「電池,映画機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」とするものである。

ところで、引用商標の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」は、商標法施行規則第6条別表及び「商品及び役務の区分」に基づく類似商品・役務審査基準に例示されているものであり、「電子応用機械器具(代表的な商品は、電子計算機)」はもとより、「電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。),電子計算機用プログラム」等を包括する商品表示として、理解、採択されているものである。

そして、「商品及び役務の区分解説〔国際分類第9版対応〕特許庁商標課編」(発明協会発行)によれば、該「電子応用機械器具及びその部品」は、「この概念には、電子の作用を応用したもので、電子の作用をその機械器具の機能の本質的な要素としているものだけが含まれる。」と記載されている。

また、工業統計調査、生産動態統計調査等に用いられるものであって、商品の生産・流通等の実態を考慮して作成されている「日本標準商品分類(平成2年6月改訂)」(http://www.stat.go.jp/index/seido/syouhin/2index.htm)において、「大分類5−情報・通信機器」の下には、中分類の「52 電子計算機及び関連装置」「53 プログラム」「55 電子部品」等があり、中分類「55 電子部品」の下には、小分類の「55 1 電子管」「55 2 半導体素子」「55 3 集積回路(能動成分を含む。)」等が置かれている。

そこで、本願商標の指定商品「半導体,集積回路」と、引用商標の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」に含まれると解される「電子応用機械器具,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。),電子計算機用プログラム」(以下「電子応用機械器具及びその部品に含まれる商品」という。)との具体的な類否関係について検討する。

「半導体,集積回路」と電子応用機械器具及びその部品に含まれる商品は、実際に同一メーカー(例えば、東芝、富士通など)により製造及び販売される商品であることが、以下のインターネット情報により、容易にうかがい知ることができる。

(1)株式会社東芝のウェブサイトの「製品・サービス一覧(50音順)」の項目中に、「パソコン(企業向け)」「パソコン(個人・家庭向け)」「電子管(医用管、電力管)」「半導体」「情報セキュリティサービス」等が取扱い製品として記載されている(http://www.toshiba.co.jp/product/list_j.htm)。

(2)富士通株式会社のウェブサイトの「製品」の項目中に、「パソコン」「電子デバイス、半導体」「ソフトウェア」等が取扱い製品として記載されている(http://jp.fujitsu.com/products/#p-40)。

そうとすると、「半導体,集積回路」と電子応用機械器具及びその部品に含まれる商品とは、ともに、電子の作用を応用したもので、電子の作用をその機械器具の機能の本質的な要素としているものであって、かつ、その生産部門及び販売部門を同じくするものであり、これらの取引の実情に照らせば、両者は、類似する商品と判断すべきものであるといえる。

したがって、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似するものである。

なお、請求人は、本願商標の指定商品は、「電子計算機」等の電子機器だけでなく、産業機器、家電品、携帯電話等にも用いられるものであって、これと引用商標の指定商品に含まれる「電子計算機」との関係において、両者は、必ずしも生産部門・販売部門が一致せず、品質・原材料、用途、需要者が異なり、さらに、完成品と部品との関係にあるとはいえない旨主張しているが、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」とが、ともに電子の作用を応用したもので、電子の作用をその機械器具の機能の本質的な要素としている商品であって、その生産部門及び販売部門が一致することから、両者は類似の商品と判断せざるを得ないことは上記のとおりであり、その主張を採用することはできない。

3 まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標は、同一の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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