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結論

勝訴(請求認容)

商標「おつかれサワー」と「おつかれ」の結合商標の一体性判断(第4条第1項第11号|審判不服2012−24640(T2012−24640/J1))

審判番号
不服2012−24640(T2012−24640/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「おつかれサワー」引用商標「おつかれ」
争点(論点)
結合商標の一体性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−24640(T2012−24640/J1)・不服)は、本件商標「おつかれサワー」と引用商標「おつかれ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の一体性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「おつかれサワー」の文字を標準文字で表してなり、第33類「洋酒,果実酒」を指定商品として、平成24年3月12日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における、同年8月16日付けの手続補正書により、最終的に、第33類「サワー」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5493226号商標(以下「引用商標」という。)は、「おつかれ」の文字を標準文字で表してなり、平成23年12月5日に登録出願され、第32類「ビール」を指定商品として、同24年5月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「おつかれサワー」の文字を標準文字で表してなるところ、各構成文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

ところで、本願商標中の「サワー」の文字部分は、「ウィスキー・ジンなどの蒸留酒に、レモン−ジュースなどを加えて、酸味をもたせたカクテル」(広辞苑第六版)を意味する語であるところ、この「サワー」を含む低アルコールリキュールを扱う団体(日本洋酒酒造組合)においては、一般消費者における低アルコールリキュールと清涼飲料等の酒類以外の飲料(以下、「清涼飲料等」という。)との誤飲防止や、一般消費者の適正な商品選択を保護し不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保することを目的とした自主基準を設けている。その基準によれば、「商品名」について、「清涼飲料等との誤飲を防止するため、『果汁』の用語を使用するときは、例えば、『○○果汁のお酒』、『○○果汁のチューハイ』等のように酒類であることがめいりょうに分かる商品名に果汁の用語を使用する場合に限り行うことができる。この場合、当該商品名の表示は分離することなく一体になっていなければならない・・・」と規定するなど、本願指定商品を取り扱う業界において、商品名の表示方法について、一定の基準が作成され、注意が払われていることが見受けられる。

そのような実情を踏まえると、名称(商標)の一部に「サワー」等の酒類を表す語が含まれている場合においても、他の部分を含めた全体で「○○サワー」のように一体で使用されるのが通常であるといえる。

そうすると、本願商標は、その構成中の「サワー」の文字部分が、本願指定商品の普通名称を表すものであるとしても、上記の実情よりして、常に全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるものとみるのが相当であるから、その構成文字全体に相応して、「オツカレサワー」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなり、その構成文字に相応して「オツカレ」の称呼を生じ、「『(相手が)疲れていること』の意の尊敬表現」(新明解国語辞典第六版)の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、外観については、判然と区別し得る差異を有するものである。

また、本願商標から生ずる「オツカレサワー」の称呼と引用商標から生ずる「オツカレ」の称呼を比較するに、両称呼は、音構成、構成音数において著しい差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものである。

さらに、観念についても、上記したとおりのものであるから、比較することができない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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