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結論

勝訴(請求認容)

商標「concent」の称呼類似と非類似判断(第4条第1項第11号|審判不服2012−16598(T2012−16598/J1))

審判番号
不服2012−16598(T2012−16598/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「concent」
争点(論点)
称呼類似と非類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−16598(T2012−16598/J1)・不服)は、本件商標「concent」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と非類似判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コンセン灯」及び「Concentou」の各文字を上下二段に横書きしてなり、第9類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年10月12日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、当審における平成24年8月27日付け手続補正書により、第9類「火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,発光式又は機械式の道路標識,電池,電気通信機械器具,太陽電池を利用した充電器」及び第11類「駅前広場・公園・道路などに設置される太陽光電源を用いた屋外用照明灯」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5232796号商標(以下「引用商標1」という。)は、「concent」の欧文字を標準文字で表してなり、平成20年1月18日登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同21年5月22日に設定登録されたものである。

(2)登録第5232797号商標(以下「引用商標1」という。)は、「コンセント」の片仮名を標準文字で表してなり、平成20年1月18日登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同21年5月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、「コンセン灯」及び「Concentou」の各文字を上下二段に横書きしてなるところ、該両文字は、いずれも辞書等に掲載されていないものであって、特定の意味合いを有しない造語として理解されるものである。また、下段の「Concentou」の文字は、上段の「コンセン灯」の文字を欧文字で表したものというのが自然であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「コンセントウ」の称呼を生じるものであって、特定の観念は生じないものである。

他方、引用商標1は、「concent」の欧文字よりなるところ、該文字は、「電気の差し込み.配線から電気をとるため,プラグを差し込む器具」を意味する和製語の「コンセント(concent)」(「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」株式会社三省堂)を表す語として理解されるものであるから、これよりは、「コンセント」の称呼を生じ、「コンセント」の観念を生ずるものである。

また、引用商標2は、「コンセント」の片仮名よりなるところ、該文字は、上記と同様に、「コンセント(concent)」を表す語として理解されるものであるから、これよりは、「コンセント」の称呼を生じ、「コンセント」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標1及び2との類否について検討するに、外観においては、本願商標及び引用商標1及び2は、それぞれ上記のとおりの構成よりなるものであるから、両者は、外観上明らかに相違するものである。

また、観念においては、本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標1及び2は、それぞれの構成文字に相応して、「コンセント」の観念を生ずるものであるから、観念上明確に区別できるものである。

次に、称呼においては、本願商標から生ずる「コンセントウ」の称呼と、引用商標1及び2から生ずる「コンセント」の称呼とを比較するに、両称呼は、語尾における弱音「ウ」の音の有無という差を有するにすぎず、両称呼は、その語調、語感が近似するものである。

以上によれば、本願商標と引用商標1及び2は、称呼において近似するとしても、外観上、明らかに相違するものであり、観念上も明確に区別できるものであることから、これらを総合して全体的に考察すると、本願商標と引用商標1及び2を同一又は類似の商品に使用した場合、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないというべきであるから、本願商標と引用商標は、非類似の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標が類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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